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 悔い改めた死刑囚が、せめてもの償いにと希望した場合、ドナー登録をすることは可能ですか?確か提供者が誰なのかは、患者には知らされないんですよね?
 あるいは、犯行以前にドナー登録をしていた人物が、罪を犯してしまい、死刑になることが決まった場合にも、刑場で待ち構えていた医師によりすみやかに臓器移植が行なわれるのでしょうか?
 それともうひとつ。提供される臓器は、新鮮であることが重要だと思います。では、もしドナー登録していた人が殺人事件の被害者となり、たったいま死亡した場合でも、検死や捜査より、ただちに臓器摘出することが優先されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

死刑囚について


拘置所の許可が有れば登録は可能ですが
前例が無いのでよほどのことがないと許可しないでしょう
が、死刑執行しても脳死になるわけではないので
脳死移植は不可能です
角膜の死体移植が可能になるだけです
腎移植は死亡前から処置を始める必要があるので
死体移植も無理だと思います

事故の場合 検死より移植が優先されます(経験あり)ただし 事後的に主治医が死体の状態について説明を求められます。捜査に支障が無かったからというのもあるかもしれません。
殺人事件の被害者の場合も現場で即死の場合 死刑と同様に移植は技術的に不可能ですが、病院に着てからの死亡の場合、捜査に支障が無いと判断されれば事故と同様に扱われると思います。ただし、脳死移植の場合は家族の同意も必要であることは通常の場合と同様でしょう。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。
死刑の場合……つまり、「心臓が停止した死後」に提供できるのは、事前の処置が不可能なので、眼球ぐらいだということですね。
意思表示していても、事件・事故に巻き込まれて死亡した場合は、検死が優先されてしまうかと思っていました。やはり意思が尊重されるわけですね。納得いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/29 18:27

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