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未成年(18歳未満)って・・・

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  • 質問者:noname#5196
  • 投稿日時:2001/09/15 11:58
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深夜って、未成年は働いちゃいけないんですよね?
これって何に定められているんですか?
それから、この『未成年(18歳未満)』の定義なんですけど、高校卒業しても、誕生日が来るまでは18歳じゃないですか。18歳でいるうちは深夜働いてはいけないってことなんでしょうか?
もし、この規則(法律?)を破ったら、誰に、どんな刑罰が科せられるんでしょうか?

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  • 回答者:oyajisan
  • 回答日時:2001/09/15 16:41

法律については、前の方たちが回答しておられますので、
省略しますが

「18歳未満」について一言。

#1の方の回答にもありますように、「18歳未満」とは
18歳になった人は含まれません。ですから高校を卒業すれば、18歳になっていますから[18歳未満」にはなりません。

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この回答へのお礼

ホントにもう、「18歳未満」については自分の勘違いです(笑)
どうもありがとうございました。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:masamasa_37
  • 回答日時:2001/09/15 12:21

 未成年というのではなく,児童福祉法で18歳未満の権利を守ることが,定められています。
 成年は,満20歳をもってなります(これは,民法で決められています。)。
 ですから,満18歳をもって,児童福祉法の「児童」の定義からはずれます。高校の卒業とかではありません。
 あなたの質問にある,「深夜働いてはいけない」ではなく,大人の側に働かせてはいけないという決まりがあります。罰せられるのは,大人の側です。ただし,地方によっては,条例などで,児童の側にペナルティーを課すような場合もあるかもしれません。
 あなたがどのような仕事に就こうとしているかわかりませんが,無理に深夜労働をしようとしないでくださいね。もちろん年齢を偽って働くなんて,論外です。

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この回答への補足

『満18歳をもって、児童福祉法の「児童」の定義からはずれます。高校の卒業とかではありません』、ということは、高校生でも誕生日が来て18歳になった時点で深夜のアルバイトをしても良いということなのでしょうか?

また、面接を受けた時は17歳で、でもどうしても雇って欲しかったので18歳だと嘘を付き、その3日後に誕生日が来て本当に18歳になって、実際に働き始めたのは18歳になってから、という場合は、雇った側、もしくは本人は罰せられないんでしょうか?

この回答へのお礼

あわわわわ。
ここの使い方がまだよくわかってなくて、変な補足つけちゃいました。
新しく質問し直してきます。

地方によっては児童の方にもペナルティーが課せられたりするんですね。
地方の条例を調べてみます。
わかり易い説明、ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:noname#1455
  • 回答日時:2001/09/15 12:16

 年少者(18歳未満の者)の深夜業の禁止に関する規制は,労働基準法61条に規定があります。
 同条に違反して年少者を労働させた者は,6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(同法119条1号)。労働した年少者には,刑罰は科せられません。
 なお,「満18歳に満たない者」とは,18歳になった者を含みません。また,「満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了していない児童」(≒中学卒業前の人)の就業時刻については,特別の規制(労働基準法56条2項)がかかっています。

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この回答へのお礼

なるほど、労働した年少者には刑罰は科せられないんですね。
『18歳未満』については、自分の勘違いにホント恥ずかしいです(苦笑)
ありがとうございました。

  
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