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友人にお金を貸しました。友人と言うことで、返してくれるのを待っていたのですが、問い合わせても返してくれず、逆ギレされる日々を過ごしていました。
何度も話し合いましたが、話にもならないので、共通の友人に間にはいってもらいました。その友人も含め3人で何度も話し合い、無理のない返済計画を立て、その際に金銭消費貸借契約書も作成しました。
けれども、結局計画通りに返済してくれたのは最初だけでした。そしてある日、「リストラされたのでお金を返せなくなった。契約書通りの遅延金を払うから1年待って欲しい。」と言われ、月に一度でいいので連絡を必ず取ることを条件に待つことにしました。
返済が再開となった時、「給料が安いので今までの返済計画通りには返せない」と言われ、その時は本人から「月々3万づつ返す。以前の返済計画とに足りない分に関しては遅延金も払う」と約束してくれたので、仕方なく了承しました。了承する条件としては、必ずどんな方法でもいいので連絡を取ることと、給料明細の提出でした。
けれども、現在に至ってはその約束も結局は守ってもらえていません。
友人としての最後の忠告に関しても無視され、内容証明を出すとにしました。内容証明で請求する金額は、残金と遅延金の合計金額にしようと思っています。けれども、遅延金の計算がまったくわかりません。
で、ここで質問です。
・内相証明では、残金と遅延金の合計及び内容証明手続き料金も請求できるのですか。
・一部返済している場合、遅延金の計算はどういう計算になるのでしょうか。金銭消費貸借契約書には、遅延金として年利10%をなっています。
・私が出した条件と言うのはそんなに難しいことなのでしょうか。相手を信じたいと思う気持ちがことごとく踏みにじられ、人を信用できなくなりそうです。

大変長くなりましたが、どうか皆さんの様々なご意見を聞かせてください。

A 回答 (3件)

・内相証明では、残金と遅延金の合計及び内容証明手続き料金も請求できるのですか。



通常は、内容証明を出す場合は、延滞利息の率を書くだけで(返済が遅れた場合は年10%の延滞金をいただきます等)、実際の延滞金は、返済の時に計算して請求します。
内容証明手続きの手数料を請求する例は少ないです。
訴訟となれば、訴訟費用を請求する例は多いです。

・一部返済している場合、遅延金の計算はどういう計算になるのでしょうか。金銭消費貸借契約書には、遅延金として年利10%をなっています。

利息の計算方法です。

その月の貸金の残金×0.1(年利)÷12=その月の利息
これを毎月計算していきます。

・私が出した条件と言うのはそんなに難しいことなのでしょうか。相手を信じたいと思う気持ちがことごとく踏みにじられ、人を信用できなくなりそうです。

特に、問題のない要求だと思います。
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この回答へのお礼

こんばんわ。貴重なご意見ありがとうございます。
かなり、私の疑問が解消されました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/09/22 22:37

 もとの金銭消費貸借契約書に「1回でも返済を怠ったときには、残りを直ちに支払います」の期限の利益喪失があるときには、残金全額について、延滞時から遅延金の計算開始になりますが、そのような約款がない場合には、現実に支払いのない部分を個別に計算し合算します。


 金利(遅延金)の計算処理については、下記HP参照。
 

参考URL:http://www3.justnet.ne.jp/~ilc/journal/000109/in …
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この回答へのお礼

こんばんわ。今回は貴重なご意見ありがとうございました。
HPを参考に金利の計算をしてみることにします。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/22 22:15

1・残金と遅延損害金の個別の金額と合計金額で記載は可能ですが、内容証明の手続き料金に関しては微妙です


しない方が得策では
2.返済を怠っている金額についてのみ遅延損害適用になります
3・借りている相手の経済状況や支払意思の問題ですので関係は無いと思います

もし、必ず支払を履行してもらいたいと言うのであれば
1・30万以下なら簡易裁判所の小額訴訟
2・30万以上なら公正証書(借用書ではありません)の作成

と言う方法があります

内容証明の発送だけでは法的に有効な解決方法ではありません
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この回答へのお礼

こんばんわ。貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/09/22 22:40

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