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金額欄及び振出日空欄の小切手が、第三者の手によって持ち出されました。
その後、その小切手は、金額欄に金額が打ち込まれ取立てに回ってきました。
本来的には支払義務の無いものでしょうが、具体的にはどう対処すればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

ちょっと補足させてください。


まず、
「金額欄及び振出日空欄の小切手が、第三者の手によって持ち出されました。」
このことが分かった時点で、すぐ、警察と銀行に連絡すべきです。
特に、銀行には、小切手のナンバーを知らせて、盗難による使用不可の願い届けをすぐに出さないといけません。

第3者に渡ってしまった場合は、銀行に盗難等の知らを入れていても、支払わなければならない場合もでてきますが(当事者間での支払いになります)、銀行でストップがかかれば、被害を最小限にする事ができるでしょう。

小切手を迂回して手に入れる場合、それが正しく使えるかどうか、つまり、銀行で正当にその金額が支払われるかどうかを確認をしてから手に入れる訳ですから、銀行に連絡を入れた時点で取引停止になっているナンバーの小切手であれば、効力がないということです。確認しないので手に入れた人は、その人の確認ミスですから、全額を支払うということにならないと思いますよ。(善良なる第3者の場合です。)

今回の場合、警察や銀行に届けを出していないのですから、支払わないと銀行取引停止になるでしょうし、会社としての信用問題に関わることになるでしょうね。
小切手の保管には気をつけなければなしません。
「事前に署名・押印」なんてことはもってのほかです。

またこのようなことがありましたら、すぐに警察や銀行に盗難・紛失届けを出して、使用停止の手続きをとらなければいけませんよ。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
懇切丁寧なご指導、ありがとうございます。

お礼日時:2001/09/20 20:37

小切手は、既に銀行に回っているわけですね。


そのまま決済をしないと、不渡りとなり銀行取引停止処分となりますから、法務局に供託金を積んで、銀行には盗難により決済をしないむね届けてください。
それと同時に、警察にも盗難届を提出します。

ただ、その小切手が善意の第3者(事情を知らない第3者)の手に入って、銀行に回ってきた場合は、支払わざるを得ない場合が多いものです。

それから、小切手には、事前に署名・押印して有ったのでしょうか。
とても、危険です。

詳細は、銀行に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
よくわかりました

お礼日時:2001/09/20 20:39

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