個人情報保護法において、個人名+都道府県名は個人情報にあたる?
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タイトルの通りです。
個人名とその個人が済む都道府県名がセットになっている場合、これは個人情報として扱われますか?
もしあたってしまう場合、
どのくらいまでであれば個人情報として扱わなくても済むのでしょうか?お教えくださいませ。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
こんにちは。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
とされていますから、「個人名+都道府県名」は個人情報にはならないと思います。
この回答へのお礼
ご意見有り難うございました。参考になります。
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