新しく質問する

個人情報保護法において、個人名+都道府県名は個人情報にあたる?

役に立った:3件
  • 質問者:noname#20120
  • 投稿日時:2005/05/02 12:45
  • 困り度:暇なときに回答をください

タイトルの通りです。
個人名とその個人が済む都道府県名がセットになっている場合、これは個人情報として扱われますか?

もしあたってしまう場合、
どのくらいまでであれば個人情報として扱わなくても済むのでしょうか?お教えくださいませ。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)
  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:o24hi
  • 回答日時:2005/05/02 13:22

 こんにちは。

 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

 とされていますから、「個人名+都道府県名」は個人情報にはならないと思います。

通報する

この回答へのお礼

ご意見有り難うございました。参考になります。

  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー10pt

ならないんじゃないのかなあ?
都道府県レベルなら個人を特定出来ないから。

通報する

この回答へのお礼

ご意見有り難うございました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)

このページのトップへ