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 認可保育所の経営について質問があります。
個々の認可保育所で独自のサービスなどを行うことは、可能なのでしょうか。
 例えばですが、オプション料金を設定して特に厳選した素材を使用してアレルギー対策の給食を提供するとか、送迎を各幼児の玄関まできめ細かく行うなどを保育所が独自に行うことは、可能なのでしょうか。
 基本的に、保育所の料金は自治体により保護者の所得に応じてきまっておりますが、それとは別に付加価値のあるサービスを独自に行い保育所の収益にするということは、認められているのが知りたく思います。

A 回答 (4件)

元自治体保育所事務担当です。



おっしゃるとおり、認可保育所における料金には明確な取り決めがあり、児童一人当たりの委託料として固定されています。その一部負担部分を、所得に応じてきめているわけですが、経営する側とすれば、全て同じなんですね。

で、オプションによる別料金を徴収することが可能か、ですが、これは「原則」だめと考えた方が無難でしょう。
理由として、保育料の保護者負担金は所得により決められているわけですが、オプション料金は当然固定になりますよね。負担できる方とできない方が当然に出てくるわけで、不公平感がぬぐえないから、というところです。
また保育所の側としても、オプションを充実させることで利益を出そうとするなら、自然とオプションを利用してくれるであろう人だけをいれたくなりますよね。それだと、福祉施設たる保育所にはそぐわないのも理由の一つです。あくまで「福祉」であって「営利」ではないので。

…ただし、「英会話」とか「プール」とか、やってるところがあるのも事実です。「送迎」も例があると聞いてます。
結局は程度問題だとは思いますが、真正面から役所に聞けば、「ノー」と言われることと思われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、保護者に不公平感がでるようなサービスでは、保育所側でも運用が難しいと理解できます。
ただご回答の最後で「英会話」や「プール」の例がというお話ですが、仮にこれらを行う場合は、保育所側が、自治体に申請して認可をもらって実施するという流れなのでしょうか。

補足日時:2005/05/02 21:21
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#1さん、質問者さんへ、送迎については、措置費から運営費に変わったときに、通達で、OKになりました。



なお、役所、特に、自治体がNOという場合、残念ながら、NOの根拠なくて、言う場合が結構多いです。
前例が、無いとかね。で、全国調べると、前例なんて、いっぱいある訳です。
ほとんど、自治体職員の勉強不足。児童福祉法が、変わったって言っても、僕は、昔、こう習ったって、平気で言いますもの。(#1さんを個別批判している訳でないので、ご容赦くださいね)厚生労働省との伺い通達問答集ってのが、あってこれが、分厚い本なんで、ほとんど、最初から最後まで、読む人居ないかも知れません。

で、プール、おけいこごと、何でもOK。ですよ。要するに、保育時間外で、別途行うおけいこは、結局OK。駄目という根拠法令が無いので。。。

もともと、措置から運営に変わった時点で、行政が許可、不許可という概念が適用できないです。ただ、未だ、措置という予算使用概念を、市町村レベルで、保育所運営費補助要綱に、過去のまま反映している市町村は、要綱の変更が、必要になりますが。。。国レベルでの規制は、無くなりました。保育所運営最低基準、消防法など、ほとんど、施設、人員配置についての規制のみで、内容についての規制は、幼稚園教育要領に準じて、保育所保育指針を幼児について用いるくらいの規制ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/04 14:04

これは、その所長(役所は刑務所長のように呼ぶ。

我々は、市民の味方、園児の代表として園長という)と理事長の意識次第ですね。まず、園児の公共の福祉の一環として、除去食を一時的に多用することで、食物アレルゲンの体内増殖を押さえ、正常な抗体バランスを乳幼児期に作るという信念です。また、別料金をとることも可能です。これも所長、理事長の信念です。通園バスも法令違反では無いし、玄関まで、迎えにいく(これは、個人的には、行き過ぎた就労支援であり、育児支援より就労支援を先行させる保育を幼児の代弁者として止めるのが園長(園長は、まず園児の代表、第2に保護者の代表であるから)としては、賛成しないが。。。ことも、所長と理事長の信念次第です。
つまり、東大卒キャリヤが、保育単価として積算した園児一人あたりの予算には当然、含まれていないが、あくまで、積算予算単価なので、法的には、最終、園児の福利、福祉の増進に、偏り無く使われるなら、その使途の裁量はその設置者にある。つまり園長次第で、この役所基準から離れた使途の場合、監査時に、激しく注意されます。
それに、めげず、今日、除去食は、当たり前だ、不満に思うなら、返還命令書を置いていけ、個人の金で、お返しするか、裁判するか、当方で決めるとまで、言い切る園長なら出来ますよ。

なお、役所のいう平等とは、世間に攻撃を受けない平等つまり算術平等を適用することで、真の哲学的平等(日本には、この授業が無い)を用いると、平等では、無いのです。算術平等というのは、例えば、園児に一人づつ、牛乳1本を昼に飲ませるというのを、いう訳で、主体を牛乳に置くと、全員200cc1パックで同じで、平等という意味です。哲学的になると、0歳児は、ご飯食べないので、1日、3パック分必要。1歳児は、100ccくらいでないと下痢しちゃう。5歳児は、5月で暑くなってきたし、小学校の、給食のことも考え、150ccから300ccの間で、その日の体調に合わせて与える。とこれが、園児を中心にした平等です。
が、後者は、きちんと説明しないと、保護者や新聞記者や世間が、理解できない。つまり、日本では、宗教とか哲学を教えることは、タブーなので、こういう理解のベースが無い、よって、世界最大宗教のイスラムやキリスト、ヒンズー教などの地域の外国人思想が理解できず、世界で孤立するのです。ODAで、いくらお金をばら撒いても、心が通じないからね。まず、宗教とか哲学とかいうと、OO教に入信しなさいなどという低レベルの認識しかない国民意識を変えて、各保育所の園長が信念があれば、どんどん、個別に料金を取ってサービスすることは、可能です。そのとき、その費用を税金で、払ってくれと、保護者が言ったり、保育料が、異なるのは、変だと保護者が騒ぐとおしまいですね。サービスが違う=保育料が違うは、当たり前と思うべきで、ここにも学校で教える、算術平等が変に、すべてと思われているので、困ります。その園の園長の保育方針に賛同したなら、最後までついていくべきですね。

最近は、骨のある保育園長は、減りましたけどね。
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この回答へのお礼

ちょっと私の質問から、大きな話ですが興味をそそられました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/04 14:05

#1です。



無許可です。というかそれについての許認可はありません。
黙認に近い形、と理解していただければ。
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この回答へのお礼

なるほど、わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/02 22:53

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