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昨年カナダ人と結婚し現在移民申請中です。
現在も日本の会社から委託契約で翻訳の仕事をしており、源泉徴収された後の給与が毎月日本の口座に振り込まれています。
既に日本では海外転出届を出しており、今後もカナダが生活の本拠地となるのでカナダでの確定申告が必要となるのですが、以下経験のある方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
1.カナダでの確定申告の際、日本で支払った税金はカナダでの税金の前払いとなると思いますがこの税金を支払ったという証明は税務署でもらえるのでしょうか。
2.現在まだ移民申請中のためビジターにて滞在中です。カナダでの確定申告は通常「移民になった日以降に発生した全世界の収入を申告する」と聞いていますが、この場合ビジターで滞在中の収入分はどうなるのでしょうか。
色々自分で調べたのですが、ご教示頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

#1です。


私が読み違いしていました。申し訳ありません。

転出されたのが今年に入ってからでしたら、その期間の所得は転出前に申告処理(年末調整or還付申告)されたのですよね?申告処理を行ってから出国したのでしたら、まずはカナダ側に確認してみて、日本国内で処理しろ、ということでしたらタックスアンサーに再確認するのが確実だと思います。所得税自体は日本で納付しているので、カナダでの納税処理時にその期間分が算入されるかだけの違いですが...こちらはお役に立てず申し訳ありません。
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1については、源泉徴収されている分の納税証明という意味ですよね。


参考URLをご覧頂ければ分かりますが、税務署で交付してもらえます。

2については、ちょっと分かりませんが、そもそもワークパーミットが無い状態での就労は可能なのでしょうか?
「移民になった日以降に発生した全世界の収入を申告する」というのは「租税条約」が結ばれているので、カナダで申告する以上は全世界での収入が申告要、ということですよね。
つまり観光ビザでは就労不可でしょうから、ありえないものに関する説明が無いのは当然のように思えます...

なお、移住の場合の特例等があるのでしたら申し訳ありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
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