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交差点で信号機のない横断歩道(自転車横断帯もなし)を自転車に乗って横断中に左側から直進してきた自動車に自転車の後輪をはねられました。私は負傷したので人身事故としてことを進めております。
よく、自転車横断帯のない横断歩道で自転車に乗って横断中の事故は自転車にも過失があると言われますがその通りなのでしょうか?(ちなみに、私は横断歩道手前で一時停止したので突然飛び出したわけではありません)
また、事故証明に出会い頭と記載されてあったのですが、私の場合自転車の後輪部分をはねられています。この場合でも出会い頭となるのでしょうか?
事故直後に救急車で運ばれたため現場検証に立ち会えなかったので「出会い頭」と書かれてあり不安です・・・

A 回答 (9件)

自転車の場合、軽車両という車両ですから、厳密には横断歩道を乗って渡っていれば過失があります。


しかしながら現在の交通の実態からすると、自転車を車両として扱うには無理があり、横断歩道ではねられた場合、加害者が歩行者であればこうした事故にはならなかったことを証明しなくてはならず、出来なければ歩行者に準じる扱いとなります。
つまり、あなたが自転車しか出ない猛速度で横断歩道を渡ったとか、二人乗りでよろけたとか、そういったことが無ければ、自動車と歩行者という関係になります。
自転車の後輪であれば、自動車は当然渡ってる姿は見えますから、わき見運転、或いは携帯電話を使用してたなどの状況が考えられ、あなたには過失はないと思います。
調書が正確かどうか、警察に問い合わせてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。
保険担当者と話し合ってみようと思います。

お礼日時:2005/05/10 11:06

まだ理解されていないようです。


残念です。
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再び。

。。
私が伝えたいのは事故状況は自分で正確に伝えたと思っても全てが伝わるわけではないし、一方の味方で全てを判断してはいけない、ということです。

横断歩道に関しては、やはり道を横断するわけですから相応の注意義務があります。ただし横断歩道上で相手側にかなりの注意義務があるとされるとは思われます。
いろんな文面を見てると、質問者さんは「自分が保護されるべき立場にある」と強く認識されているようです。そのことに間違いがあるとはいいませんが、法律上横断歩道は自転車から降りて歩くことになっています。車に大きな過失があることと歩行者側に過失があるということは矛盾してないと思いますが。
無理に渡ろうとした人間に過失が無いとする考え方は私には理解できません。別に質問者さんを説得するつもりもありませんので、これで失礼します。
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この回答へのお礼

わたしも少し感情的になってしまいました・・・。
私も車の運転をしますので、本当に無理に渡ろうとする人をみるとyopparさんのご意見もうなずけます。
ただ、自転車が横断歩道の手前で停止し、左右を確認して横断歩道を渡りきる寸前に自転車の後輪をはねられて「無理矢理渡ろうとした」はありえないと思います。
後日、保険会社との交渉もありますのでyopparさんのご意見も非常に参考になりました。
それでは失礼します。

お礼日時:2005/05/11 16:02

再登場です。



>自転車の横断歩道上の事故は色々な意見があり、普通に考えてわからなので質問しましたが・・・

それを理解されてるのであれば、こちらで質問しても同じ結果にしかなりませんよ。

>なぜ「無理に横断しようとした」とも取られるのか全く理解できません。

Aさんは道をわたろうと思い、左右を確認しました。左の方から車が向かってくるのが確認できました。しかしAさんは「まだ充分渡れるだろう」と判断し、横断を始めました。しかし結果としてその判断は間違っていて、道路を渡りきる直前に左から来ていた車と接触してしまいました。
車側は左前バンパーに傷がつき、左前ランプが割れました。自転車は後輪部分が接触したためタイヤが変形してしまいました。

このような事例、どこかおかしな点がありますか?

この回答への補足

この例の場合は「道を渡ろうと思い」とあります。わたしは道ではなく横断歩道を渡ったのですが・・・
車は横断歩道を渡ろうとする人がいる場合、必ず停止線で止まることが道路交通法で定められてるのではないでしょうか?
仮に例文のような状況であっても左から来た車は道路を横断している自転車を確認しているはずです。渡ろうとした道路が明らかな優先道路ならいざしらず、双方に停止線まである交差点です。そこを横断していた自転車の後輪に車が接触し「無理に渡ろうとしたあなたにも過失がある」??
・・・これでは恐ろしくて信号機の無い交差点を横断できません。

補足日時:2005/05/11 12:43
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>自転車にも過失があるといわれますが・・・?


まあ、注意義務はあるでしょう。しかし横断歩道上 手前については自動車側により強く、厳しい注意義務があることは言わずもがな!!
>出会い頭 記載?
気にされることはありません。
現場検証・調書は後日 改めてされるのでは?
今後は民事賠償の話になるでしょうが、相手任意保険加入ならそう心配されることはないでしょう。
自転車の損害なんてしれてます。(変速機付き高級自転車?)
ケガについては、充分補償されるでしょう。
お見舞い 謝罪など一般常識のある加害者なら良いのですが!?(車の修理代一部請求要求あれば警戒?)
自転車といえども車両ですからね、あたればなんでもかんでも車が悪いという考えはすてて下さい。
自転車も自転車同士 歩行者はねれば交通事故加害者になりうるし、賠償もしなければなりません。ご注意を・・・!!
治療に専念ですね。 人身担当者にはそれなりに協力してあげて下さい。
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。
出会い頭の表記は気にしなくて良いというご意見を聞いて安心しました。これから保険担当者にできるかぎり協力し色々交渉していこうと思います。

お礼日時:2005/05/10 11:18

>自転車にも過失があると言われますがその通りなのでしょうか?


そんなこと普通に考えればわかるんじゃないですか?

>横断歩道(自転車横断帯もなし)を自転車に乗って横断中
既に指摘もありますが、自転車は自転車横断帯を渡るか、歩行者用の横断歩道を自転車を押して(自転車から降りて)歩くかをしなければなりません。

>この場合でも出会い頭となるのでしょうか?
これは事故の形態を表すだけで、民事上はほとんど関係がありません。損傷した箇所についてもほとんど考慮に入れられることはありません。考慮するとした場合、むしろ質問者さんに不利になることが考えられます。後輪部分ということは「横断中に渡りきる前に接触」となります。この状況では「無理に横断しようとした」とも取れます。

人身事故ということで、人身部分の損害については、相手車両の自賠責保険からの補償となります。通常120万円までは全額補償される事になります。
ただ自転車の損害と相手車の損害については、過失割合に応じて負担する必要が出てきます。

この回答への補足

>そんなこと普通に考えればわかるんじゃないですか?
自転車の横断歩道上の事故は色々な意見があり、普通に考えてわからなので質問しましたが・・・
>後輪部分ということは「横断中に渡りきる前に接触」となります。この状況では「無理に横断しようとした」とも取れます。
たしかに渡りきる寸前の接触ですが、なぜ「無理に横断しようとした」とも取られるのか全く理解できません。

補足日時:2005/05/10 11:08
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私の経験でお話しますと、示談の時には事故時の検証だけの様です。

人身事故になると、加害者、被害者両方で現場検証する必要が有るそうです。
もし、疑問が有るのでしたら、警察に電話して聞く事もできるはずです。事故日時と場所で教えてくれます。疑問が解消できない時には、第3者と一緒に警察に行き、話しをする事をお奨めします。
役に立ちますでしょうか?
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『出会い頭』は、言葉上なので気にしなくていいです。



前置きとして
横断歩道は、歩行者の者であり、自転車に乗っている場合は、横断歩道上とは、みられず通常の道路を横切ると解釈されます。
反対に、自転車横断帯は、あるにもかかわらず通らなかった場合、自転車が少し不利になります。

質問の文章だけでは、具体的にわからないので、できれば
次のポイントについて詳しく教えて下さい。
一時停止した時に、自動車は、見えていたかどうか?
どちらが優先道路かどうか(はっきりしない場合道路の広さ)
一時停止の標識は、あるかどうか?
夜間の場合(自転車のライトをつけていたかどうか)
自転車は、左側通行をしていたかどうか?
自転車にのっている方が13歳未満、65歳以上かどうか
見通しのきく交差点かどうか
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男です。


私はバイクの運転中よそ見しながら左折したら
なんと横断歩道に自転車に乗ったおばさんが・・・。

気がつくのが遅く自転車の前のタイヤにバイクが
接触しおばさんは自転車ごと倒れてしまいました。

私は保険屋さんに対応してもらいましたが、横断
歩道での事故とのことで私が100%悪い事にな
りました。
自転車の修理代金、治療費は全額保険屋が払いま
した。横断歩道は自転車は押して渡る!っていう
道路交通法なんてありました?なので乗っていて
も横断歩道の上ならば加害者が100%悪いと思
います。

思ったのですが、相手の保険から治療費や仕事を
休んだときの休業補償、治療費などは出ますが、
慰謝料ってもらえないんですよ。
だから結局は痛い思いした分だけ被害者は損なん
ですよね。
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