プロが教えるわが家の防犯対策術!

 恥ずかしながら、アダルトサイトをネットサーフィンしていたら、勝手に「登録が正常に完了しました」と・・・。IPアドレスもばれてしまいました。そして、3万円の請求を求められました。
 正直、驚きましたが「仕方ない」払うしかないと覚悟しておりました。なので開き直って、そのサイトの動画をダウンロードしました。
 しかし、ワンクリック詐欺の紹介HPに私の閲覧したアダルトHPが紹介されてあることをしり、本当にお金を払う必要があるのか迷っています。勝手に、登録されたために開き直って動画をダウンロードしてしまいましたが、登録さえされなかったらそのようなことをするつもりはありませんでした。
 二日以内に支払わなければなりません。ダウンロードをした時点で、もう支払いに応じる必要があるのでしょうか?そして、請求が今後プロバイダからくるのでしょうか?
 宜しくお願い致します。

A 回答 (15件中1~10件)

無視すればいいと思う。


ソフトウエアを消去するソフトがあるのでそれを使って消せばいいと思います
    • good
    • 0

でも・・・。


皆さん無効だと主張しているようですが・・・。
事実、質問者は払う気でダウンロードしたわけで、その時点で既に契約は成立しているのではないかと思いますが・・・・。
法の専門家ではないので解りませんが、5月7日に質問されて締め切りなし。ptなしとはどういうことか・・・。新手の荒らしでしょうか?
ヤフーのほうではよくあることですが・・・。
    • good
    • 0

振り込むとそれに漬け込んできて もっとお金を取られますよ

    • good
    • 0

その後、大丈夫でしたか?お返事がプッツリなくなっているので、少し心配しております。



ところで、

>本当にお金を払う必要があるのか迷っています。勝手に、登録されたために開き直って動画をダウンロードしてしまいました

>ワンクリック詐欺のサイトをあえて利用して料金を支払わずに利用している人もいるということになるのでしょうか?

このことについて、総務省のホームページ< http://www.soumu.go.jp/ >で、次のようなページをみつけました。これは、携帯電話に届いたスパムメールのURLをクリックした場合の話ですが、基本は同じだと思います。

↓メールに記載されたURLへの不用意なアクセスについて
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040421_3.html
『不当と思われる請求であっても、法律上有効な契約となる場合があります』

↓最近の手口
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/pdf/040421_3_ …

『今回紹介した事例については、法律上無効になる場合が多いと考えられますが、契約に当って錯誤があったかどうか不安になる場合には、料金を支払う前に、お住まいの自治体等の無料弁護士相談等を利用して
 (中略)
しかし、弁護士に相談しても「支払う必要がない」と明確に判断できない場合がありますので、このようなトラブルに巻き込まれないようにするためにも、メールに記載されたURLへの不用意なアクセスはしないようにしましょう。』

今回の場合は、知られているのはIPアドレスだけのようですし、詐欺業者が自分が逆につかまる可能性のある小額訴訟をおこすとも思えませんが、お気をつけ下さい。

悪徳業者によっては、次のような場合もあるようです。
↓【本当は怖い?ワンクイックアダルト!】
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1167023

参考URL:http://www.soumu.go.jp/,http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040421_3.html,http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1167023
    • good
    • 0

>ワンクリック詐欺のサイトをあえて利用して料金を支払わずに利用している人もいるということになるのでしょうか?



「民法」では、不完全で現状では取り消し可能な契約を、有効なものとする意思表示を「追認」と言います。自ら、取り消し権を放棄する訳で、これをすると不完全な契約も、法的に追認したと認められてしまいます。

しかし、「電子消費者契約法」では、ワンクリック詐欺業者のような契約は、公序良俗に違反する行為だから、契約は「無効」としています。

普通は、「無効」なものを「追認」しても、「無効」と考えます。だから、あなたのようなケースは、訴訟になっても勝てるのです。

しかし、ワンクリック詐欺業者だという認識があったのに、故意に利用しまくった場合、利用者にも悪意があった訳ですから、どこまで法が守ってくれるのか私もわかりません。

「電子消費者契約法」自体が新しい法なので、解釈もまちまちです。『君子怪しきに近寄らず』が肝要だと思います。
    • good
    • 0

No7です。


定額訴訟って……。少額訴訟の間違いですねf(^^;)

ついでに……実際に少額訴訟をおこしたワンクリック詐欺業者を相手に、逆に訴訟し損害賠償を勝ち取ったツワモノもいます。この人の場合は完全に身に覚えがないケースだから、少し違いますが。

↓架空請求業者少額訴訟判例 / ワンクリ請求 初摘発
http://www.e-site4.jpn.org/sagi/patio.cgi?mode=v …
    • good
    • 0

無視して結構です。

もともとIPというのはHPを作るときに使うCGIというプログラムですぐ抜けます。(高校生の僕でもやってます)
それに住所なんかは絶対にばれません(大企業のPCで観覧した場合を除く)誰でもやっていますよCGI
なので無視してください IPからは本の少しの情報しかわかりませんので もし確認したかったら IPドメインサーチ のHPで自分のIP打ち込んでどのようなデータか、調べてみてはどうでしょうか?
    • good
    • 0

無視して結構です。

もともとIPというのはHPを作るときに使うCGIというプログラムですぐ抜けます。(高校生の僕でもやってます)
それに住所なんかは絶対にばれません(大企業のPCで観覧した場合を除く)誰でもやっていますよCGI
なので無視してください IPからは本の少しの情報しかわかりませんので もし確認したかったら IPドメインサーチ のHPで自分のIP打ち込んでどのようなデータか、調べてみてはどうでしょうか?
    • good
    • 0

厳しいことを言えば、実際にはあなたには画像をダウンロードしたという事実がありますので、業者が定額訴訟をおこすという可能性が、全くないとは言えません。



その場合は裁判所で令状がおりて、あなたの個人情報が開示され、裁判所から手渡しの郵便物が届きます。
詐欺業者(または代理人と称する弁護士)からの通知は、メールもはがきも封筒も無視してかまいませんが、裁判所からの郵便まで無視すると、定額訴訟に負けてしまうので気をつけてください。
万一訴訟になっても、きちんと出席すれば勝てる裁判です。

ま、ワンクリック詐欺業者も面倒や自分が捕まる事態は避けたがるので、このケースなら訴訟に持ち込まれる可能性はかなり低いです。

とりあえず、参考になるサイトです。

↓詐欺被害ゼロ運動
http://sagi-0.bne.jp/pc/
↓ネット詐欺相談室
http://fraud.oops.jp/

それから、IPアドレスなどは、アクセス解析している管理人なら誰でも分かるものなので、今後は気になさらないように。
↓あなたのIPは
http://cgi13.plala.or.jp/hiro-mg3/ip.shtml
↓あなたのIPから何が分かるのか
http://www.mse.co.jp/ip_domain/
    • good
    • 0

 難しく考えることはありません。

ほおっておけば好いことです。あなたと同じような例は他にもたくさんあるはずですが、惚けているのです。なぜなら、それが正しくもあり、このように考えることが最善である事を知っているからです。そして、「登録が正常に完了しました」とありますが残念ながらその様な事はありません。相手へ決して問い合わせるような事があってもいけません。この程度で惑わされていますとアダルトサイトなど閲覧出来なくなってしまいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 有難う御座います。決して、度を過ぎなければアダルトサイトの利用は悪いことではないと思っております。したがって、この程度のことで優良なサイトへのアクセスに戸惑いを覚えることは良くないと思いました。
 以後気をつけていきたいと思います。

お礼日時:2005/05/07 17:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!