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両親が離婚して、
現在父の苗字を名乗っていますが、
母と同居しています。
母は成人したことだし自分の苗字を名乗れと言ってきます。
まあ、言われるのは簡単ですが、
一体どういう手続きを取ったら良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

済みません、ひょっとしたら「自分の名字」というのはお母様の姓のことか、と思い、追記です。



上記の場合は入籍届けをしますが、家庭裁判所の許可が必要な様です。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうです、母が母の現在の苗字を名乗れ
と言ってるのです。

参考のURLも大変わかりやすかったです。
この場合、父には何も言わなくても平気なのでしょうか?

お礼日時:2005/05/09 17:39

 こんにちは。

以前戸籍事務をしていました。実際の家庭裁判所の手続きは分かりかねるんですが、戸籍の制度的なことでしたら……

 家庭裁判所で、お母さんの戸籍に入籍する許可を貰い、家庭裁判所が発行した審判書(だったかな?)を添付して、役所に「入籍届」を出してください。
 なお、成人されていると言うことですから、親権や後見人などの問題はありませんから、お父さんの了承は要りません。ご自分の意思で、ご自分の名前で届けてください。
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母の姓を名乗るにはまず家庭裁判所に行き姓の変更の許可をもらい、役所で母の戸籍に入籍という手続になります。



詳しいやり方は役所の戸籍課にお聞きになるとわかります。
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地元の家庭裁判所へ赴き、氏の変更願いを出す形になりますかね?


(血が繋がってなければ、養子縁組でも氏は変わります)
実際にその氏の方が便利、今のままだと不自由があるなど明確な理由があるなら、認められると思います。

とりあえず、相談に行ってみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱ裁判所へ行かねばならないのか……
そうですね、近いうち相談に行ってみます。

お礼日時:2005/05/09 17:34

お父様の名字を名乗っている、ということは、現在お父様の戸籍に入っている、ということですね。


お母様がおっしゃる「自分の名字」というのが、どういう意味合いなのかよく解りません。 ご両親が結婚されていたときにお父様の方の名字を名乗られていたのなら、貴方にとってはそれがずっと「自分の名字」だったはずですしね?


戸籍を分ける、というのなら、「分籍」の手続きを取れます。
但し分籍では名字を変わりませんし、一度分籍をすると元の戸籍には戻れません。
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