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被担保債権と被保全債権の違いを教えてください。
難解な用語だと理解が出来ないことが多いので、たとえなどを入れていただけると大変助かります。
わがままをいって申し訳ありません。
宜しくご教示お願いします。

A 回答 (3件)

債務者が債権者に担保を提供している場合、債権者側から云うと、その担保されている債権を「被担保債権」と云い、任意に提供していない場合に、債権者が一方的(法律的)に、その債権を確保しようとしている場合の債権のことを「被保全債権」と云います。


簡単に云うと、当事者の契約によって保証されている債権か、債権者が一方的に確保しようとしている債権か、の違いです。
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もっと簡単な理解でいいと思います。



被担保債権とは、担保されている債権のことです。

抵当権とか質権とかで、担保されている債権のことですね。この被担保債権を支払わないと、担保権が実行されてしまうことになります。


被保全債権とは、保全されている債権のことです。

保全されるとは、「守られている」というぐらいのイメージです。

要するに、債権者代位権や債権者取消権を行使することによって、守られることになる債権のことを被保全債権といいます。


>被担保債権と被保全債権の違いを教えてください。

どちらも債権者が強制的に回収しようとする債権である点では同じでしょう。

ただ、被担保債権は、担保が存在するときには必ず存在します(付従性)。

これに対し、被保全債権は、債務者が無資力(お金が無い状態)で、債権を守る必要があるときに登場します。



ぼくは、抵当権とかの時は「被担保債権」で、債権者代位権の時は「被保全債権」だというぐらいの区別しかしてないですけど。
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 被担保債権とは,担保権によって担保されている債権のことです。

担保権には,抵当権,根抵当権,質権,先取特権,留置権,譲渡担保,仮登記担保などがありますが,その債権の回収ができないときに担保権を実行することによって回収を計ることができる債権が,その担保権の被担保債権です。

 なお,担保権には,留置権や先取特権など,当事者の意思(契約)によらずに発生する,いわゆる法定担保権がありますので,「契約によって保証されている」とする#1の答えは不正確です。

 次に,被保全債権とは,一般には,民事保全法によって保全を図っている債権のことをいいます。金銭債権が支払われないので,仮差押をするというときの,その金銭債権,所有権移転登記に応じてもらえないので,処分禁止の仮処分をかけたときの,移転登記手続請求権などがこれに当たります。

 ただ,被保全債権の用語の使い方は必ずしも確定しているわけではなく,たとえば,債権者代位権を行使するときの基礎となる債権(債権者の債務者に対する債権)や,詐害行為取消権を行使するときの基礎となる債権を被保全債権ということもあります。
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