プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えばのはなしです。

Aさんがガソリンスタンドのアルバイト中に仕事の必要上、車を動かして壁にぶつけました。とりあえずその場は会社が賠償金を払いました。
このような事件の場合、会社が「Aのミスにより起きた事故なのだから」という理由でその賠償にかかった分をAの給料から差し引くことはできるのでしょうか。

訴えるような事になった場合はどこに行けば良いのでしょうか。

教えて下さい、お願いします。

A 回答 (2件)

 こんばんわ。



 取りあえず管轄の労働基準監督署に相談に行けばいいのではと思います。
 ガソリンスタンドでは自動車管理者賠償責任保険という保険に加入していることも多く、この場合損害金は保険より支払われます。また、計量器等も壊れた場合動産総合保険という種類の保険を掛けていることもあります。(セット商品でガソリンスタンド総合保険の名称で販売されています。)
この種の保険には必ず免責金額(自己負担額)があり、この部分の負担をバイトにさせる、となると給与から差し引かれてもそこまで労基署が指導できるかは分かりません。ただ、免責額全額を負担させるのもどうかな、とは思います。何故なら必ずスタンド側には使用者責任がありますから。
 保険加入の有無はともかく、全額負担させられるような時は労基署へご相談下さい。(指導は入ります)
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。

こんなに具体的なお答えが頂けてとても参考になります。
勉強させて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/20 23:08

ついこの間、私も同様の質問をしました。



いくつか回答がありますので
下記アドレスを参考にしてください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=137104
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