プロが教えるわが家の防犯対策術!

 こんにちは、よろしくお願いします。
 私は某田舎県で総合ローカル情報のホームページを個人で運営しているものです。そのなかに求人専門のページを作って、企業の求人情報を無料で掲載するのを募集したところ、なぜか他県からの求人が多く、もちろん、掲載させて頂きました。
 そんななかで、2社の企業さんから、応募の電話はくるけどそっちで面接しないとなかなか後が続かないだよね、面接もそちら(私)でやってくれないの?といわれました。
 せっかくだから、(もちろんお金も多少頂けるし)やって見ようかなとは思うのですが、これは違法な行為、あっせんになるのでしょうか?
 あちら(企業さん)がおっしゃるには、面接、採用業務専門のアウトソーシングって事で問題ないという事なんですが、実際はどうなのでしょうか?
 例えば会社名、住所はもちろん相手の名称で、電話番号・受付・面接は私という(2社とも私の同じ電話番号)という事で問題ないのでしょうか?
 要は代行すると言う事ですが、法律に違法に抵触する内容なのか、どうぞお聞かせ下さい。どうぞよろしくお願い致します。 

A 回答 (5件)

 結論的には、ホームページへの求人情報掲載を含め、職業安定法に基づく厚生労働大臣の許可が必要でないか、労基署とご相談になるべきだと思います。


1 「求人専門のページ」について
 職業安定法33条は、無料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないと規定しています(罰則は、同法64条5号)。ここにいう「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること(同法4条1項)です。
 要は、単に求人情報を掲載するだけなら「職業紹介」にあたらないのですが、求人企業の検索システムを置いたりすると、「職業紹介」にあたる可能性があります。正確な区別は、下記URLに掲載されている、厚生労働省の運用基準をご覧になってください。2 面接代行業について
 職業安定法36条1項は、求人企業が、リクルート活動を外部の者に委託する場合には、厚生労働大臣の許可を受けなければならないと規定しています。そして、同条2項は、委託報酬額についても、厚生労働大臣の許可を受けなければならないと規定しています。
 同条にいう「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘すること(同法4条5項)です。ご質問のビジネスモデルだと、ホームページに求人情報を掲載することが、「労働者の募集」にあたる可能性がありますので、クライアントになる企業が、厚生労働大臣の許可を取る必要がないのか、調査する必要があるわけです(その他、yuuka-koさんご自身にも、求職者からの報酬受領の禁止(同法39条)がかかります。なお、許可申請もyuuka-koさんが有料で代行されるとなると、行政書士法21条2号、19条、1条の2違反として刑事責任を問われることもあり得ます。)。
 さらに、面接相手に「A社の採用条件には合わないけど、B社の採用条件には合うから、B社を紹介しましょうか?」などと話を向けてあげようとお考えの場合は、「有料の職業紹介事業」(ここでいう「有料」とは、クライアント企業から報酬を受けることです。求職者から手数料を取ることは、原則として禁止されています。職業安定法32条の3第2項。)にあたる可能性があります。

 もちろん、以上は一般論です。疑問があれば、労基署にお尋ねになるのが迅速確実です。あなたの方からご相談になる限り、労基署も、「違法だから捜査する」などと野暮なことは言わないはずです。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/m …

この回答への補足

justiniani様、誠に丁寧なご回答、有難うございます。
最後に、もう1点だけお聞きしたいのですが、よろしければご回答頂ければと思います。
上記のURLにて、内容を良く見て、早速ですが、担当者に実際に相談に行きました。その結界面接をするという行為はあっせんにあたる可能性があるので、その場合は委託募集という許可制度の適用になるという回答でした。(あまり例はないという事でしたが)

そこで、私のホームページに企業が求人広告を出して、受付・問い合わせ先は、もちろん企業とした上で、その企業に求人の問い合わせが入りしだい、企業から私に連絡が来てその会社の人間として(つまり求人企業のアルバイトとして個人として雇用関係を結び)、面接をするというのは、良いのですか?と担当者に聞いた所、う~ん それは法律的には抜け道だな(笑) 確かに会社の役員を数社しているとか、アルバイトをかけもちしてても問題ないしな… という事でした。

このよう形でしたら(数社とそれぞれアルバイトととして個人として雇用契約を結ぶのは)法律的に問題はあるのでしょうか? もし問題なければ、アルバイトなら厳密に契約用紙などは必要なのでしょうか? 

再度申し訳ございませんが、よろしければご回答お願い申し上げます。

補足日時:2001/09/20 03:24
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職安の担当者が、その様な回答なら問題はないです。


ただ、念のために、相談の日付と、相談に応対した担当者の氏名は記録されておいた方が良いでしょう。
後日何か有ったときに、「このような回答を貰っています」と云えます。

>このよう形でしたら(数社とそれぞれアルバイトととして個人として雇用契約を結ぶのは)法律的に問題はあるのでしょうか? 

問題はないでしょう。
むしろ、契約を結んでおいた方がはっきり証明できて良いでしょう。

>もし問題なければ、アルバイトなら厳密に契約用紙などは必要なのでしょうか? 

契約は口頭でも成立しますが、第三者に証明するためには、書類になっていないと、証明できませんから、契約書を取り交わした方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

kyaezawa様
この度は、誠に丁寧なご回答誠に有難うございました。
度々レスして頂きまして、本当に心よりお礼申し上げます。

実際の職安の担当者とのやりとりを想定して頂き、とても勉強になりました。
人と人との間で行う、取引には、まず相手の反応を想定しておかないとまず失敗するなと、思いました。特に公的な立場の方ですと特にかもしれません。

契約書の件でも、第3者に証明するには必ず必要ですね。よくわかりました。
契約、又は取引に関してのテクニック?をご教授して頂き本当に、為になりました。(みなさんにとっては、当たり前で常識的な事かもしれませんが、私にとっては恥ずかしながら非常に勉強になりました。)

kyaezawa様
また機会がございましたら、よろしければご指導頂ければと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

この度は、本当にありがとうございました!

お礼日時:2001/09/21 18:36

 「担当者」は、公共職業安定所の担当職員ということですか?そうであれば、クライアント企業と雇用契約を締結する限り、職業安定法に抵触しないと担当職員がいう以上、問題はないのだと思います(もっとも、行政解釈が変わって、今後は許可を取ってくれと言われることもあり得ますが、その場合、「昔大丈夫と言ったんだから、許可不要のはずだ。

」という理屈は通用しないことにご注意。)。
 ただ、あまり多数の企業から仕事をお受けになると、実体は雇用契約ではなくて委託募集契約だと認定されて、職業安定法に抵触すると判断される可能性が残る、ということです。
 「あまりに多数」とは何社なのか、が一番気になられるでしょうが、3社とか、10社とか、具体的な数字を言うのは難しいです。公共職業安定所と連絡を密にしながら、許可の要否を再検討していくしかないです。
 私自身は、面倒くさいとお考えかもしれませんが、真っ正面から許可を取って、ご計画を進めるのがもっとも確実ではないか、としか申し上げられないです。

 あまりお役に立てず申し訳ありません。
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この回答へのお礼

>あまりお役に立てず申し訳ありません。

何をおっしゃるんですか… 

justiniani様、本当にこの度は丁寧なご回答、誠に有難うございました。
法律のみならず、実際のケースまで想定して、おっしゃって頂きまして非常に勉強になりました。

やはり現実的に冷静に考えて、おっしゃる通り、公共職業安定所と連絡を密にしながら、許可の要否を再検討していくしかないですね。

私自身今回の、ケースは予期しない仕事の依頼でしたので浮かれていました。
法律的なことはホームページのURL等で、教えて頂きましたのでかなり勉強させて頂きました。これからは、まず必要な許可を取って、確実にこの話しを進めていきたいと思います。

法律といっても、(全然詳しくありませんが)解釈はいろいろと、人によりとらえられるという事がわかりました。

大変勉強になりました。
また、機会がございましたらご指導頂ければと思います。

この度は誠に有難うございました。

お礼日時:2001/09/21 18:23

 kyaezawaさんのおっしゃるとおり、所管機関は、公共職業安定所長です。

ご指摘ありがとうございます。
 なお、No.1の私の回答の10行目、「ご覧になってください。」の次を、改行してお読みください。読みにくくなってしまい、申し訳ありません。
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#1の補足です。



基本的には回答の通りですが、職業安定法に関することや、職業紹介事業についての窓口・監督官庁は労基署ではなく、職安(ハローワーク)になります。

職安の所在地は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/list_hw_f.html

この回答への補足

kyaezawa様、ご回答誠に有難うございます。

NO.1のjustiniani様に補足で、再度ご質問させて頂きました。
そちらの内容の質問でおわかりの事がございましたら、よろしければご回答頂きたく思います。

何度もすみませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

補足日時:2001/09/20 03:50
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