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教員と教師の違いを教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

下記、学校、官庁、会社などの組織に属する先生は、教員、もしくは教師で、


上記組織に属さない先生は教師です。

しょくいん ―ゐん 2 【職員】
学校・官庁・会社などで職務を担当する人。
http://jiten.www.infoseek.co.jp/Kokugo?qt=%BF%A6 …

教員も教師も共に先生という言葉に置き換えられますが、教員と教師は同じではありません。一般的に教員は学校などの組織に属して、学芸・技術などを教える仕事をする人で、教師は組織にとらわれずに教えうる人、言い換えれば教わりたいと願う対象となる人です。
http://www.kantogakuin.ed.jp/watashitachi_2003_b …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/12 10:04

質問者さんの疑問とは関係ないことかもしれませんが



もともとお坊さんや神父さんなどの宗教家の人のことが教師です。
(宣教師や布教師って聞いたことありますよね)
お寺や教会で子供たちに読み書きなどを教えていた(寺子屋・日曜学校)ところから、子供に学問を教える人の総称が教師になり、学校制度ができた後も、教員を教師と呼ぶようになったらしいです。
ですから、学校の先生になるには教員免許が必要ですし、お坊さんや神父さんになるには教師免許が必要です。
ただ、一般ではそんなことで区別なんてしてませんけどねw
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 10:00

「教員」は法律用語です。



学校教育法
第1条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

第7条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

第82条の7 専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

第83条第2項 第4条第1項、第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条、第14条及び第34条の規定は、各種学校に、これを準用する。

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ということで、学校教育法に定める学校、専修学校、各種学校に置かれるのが教員です。意外ですが、校長は教員に含まれません。教頭は教員です。

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教師の方は一般用語で、いろいろな方面で使われます。関係の団体で「○○教師」といった資格を設けている事があります。

大学や幼稚園の教員をあまり教師とは言わないように思います。
また、塾や予備校で教育に携わる人もあまり教師とはいわないと思います(「講師」が普通です)。

説明抜きで単に教師と言った場合は、小学校・中学校・高等学校の教員を指し、これは校長も含むと思います。

結構、複雑ですね…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/12 10:02

簡潔に


 教員<教師
「教師」は「教員」よりも意味が広く、教える業の人一般をさす。(小学館国語辞典)
用法の違いです。
 
 教師は教える側と教えられる側との関係で(師)
 教員は組織との関係で(員)
という感じで私は関係による位置づけで捉えています。(厳密な定義はN0.2さんが回答済み)
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/12 10:03

教員は学校職員のうち、直接教育に従事する職員の総称のことで教師は学校などで、学問・技能・技術などを教える人の事ですが余り違いがない

ようです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/05/12 09:59

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