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UFJ銀行が無料配布している冊子「国民年金・厚生年金〈お役に立つ知識〉平成16年度版」に、老齢厚生年金は「加入期間が1年以上あれば受取ることができます」と記載されています。
女性のなかには、1号や3号の期間が長く、2号の期間がとても短い方が少なくないと思います。
たとえば、2号だった期間が計11カ月だった場合は、老齢厚生年金を受給できないのでしょうか?

A 回答 (2件)

老齢厚生年金には、65歳から支給される本来の年金と、60歳から65歳に達するまで支給される有期年金があります。


前者は、厚生年金に1ヶ月でも加入期間があれば、支給されます。
後者の60歳から支給される年金(60歳台前半の老齢厚生年金なんていったりします)は
1年以上の被保険者期間があることが支給要件となっています。

従って、質問に対する答えとしては、
60歳台前半の老齢厚生年金は受給できませんが、65歳からの老齢厚生年金は受給できます。

これらの支給要件の違いは、旧法が影響しています。

尚、どちらも、25年以上の受給資格期間を満たしていることが大前提となります。
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2006/04/21 17:23

その人の生年月日により65歳未満でも、60才~65才の間に「特別支給の老齢厚生年金」というものがもらえます。

生年月日により異なるのは現在段階的縮小廃止の以降期間だからです。
男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前の人であればもらえます。それ以降の生まれの人にはありません。

その支給要件として1年以上の加入年数があることというものがあります。


本則の65歳からの老齢厚生年金は一ヶ月でも加入期間があればそれに応じてもらえます。
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2006/04/21 17:24

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