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道路交通関連の諸法規を勉強中です。

ふと気になったので質問いたします。
道交法には場所や方法に関する駐車・停車の禁止項目以外に、当然ながら駐車・停車禁止の規制標識等に従う旨の記載があります。

ところで、この標識等はいったい道路のどの部分に有効なのでしょうか? 歩道も含めた道路全体なのでしょうか? あるいは、車道のみ? 路側帯 or 路肩も含む?

もちろん、歩道や路側帯等に関してはの規制は、道交法上に法定禁止項目として盛りこんでありますので、標識等の指定規制は、車道という道路区分にのみ有効のような気もしますが・・・。

どなたか、ご専門の方のご回答をお願いできれば。

A 回答 (2件)

道路交通法に「道路」の定義がある以上、


「道路」についてはその定義に従う必要がありますが、
「道路の部分」については定義規定がない以上、
一般的な国語的意味と考えればいいのではないでしょうか。

確かに、法律の解釈では、特に定義規定がなくても
国語的意味による解釈では良くない、というケースも無くはないですが、
それは国語的意味による解釈だと矛盾や不都合が生じるケースでしょう。

となれば、私は、「道路の部分」は単純に「『道路』を構成する一部」
と考えればいいんじゃないかと思っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先回のnep0707のご回答の後、あれこれ悩みぬいた末に、いったん原点に立ち戻り、改めて道交法を精査することにしました。(目を皿のようにして!)

そして、やっと私のぼんやりした不納得感を晴らす条文に出くわしました。それは、十七条4です。曰く、「車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)…」

「第九節の二まで」とは、十七条4以下五十一条までを指しますので、もちろん当該四十四・四十五条もこの条項に縛られます。ということは、歩道等と車道の区別のある道路においては、いま問題の「道路の部分」を「車道」と置き換えて読まないといけないことになります。「道路の部分」とは、そういう意味の用法だったようです。

したがって、歩道や路側帯と車道の区別のある道路では、駐車禁止の標識は車道にしか効力がない、ということになりますので、たとえば、車両全体がすっぽり入ってしまい、かつ、その車両の左側に75cmあるいはそれ以上の余地を取ることのできる路側帯があって、そこにその他の法定規制に抵触しないような駐車の仕方をしてある車両があっても、その違法性は問えないということになるようです(保管場所法は別問題として)。

いずれにしても、この件に関してはモヤモヤが晴れました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/16 16:39

>この標識等はいったい道路のどの部分に有効なのでしょうか? 



一律に決まるのではなく、標識によって異なります。
なので、ご質問に沿って駐車禁止の例で書きますが…

駐車禁止は道路交通法45条により
「道路標識により駐車が禁止されている道路の部分」とされているところ、
駐車禁止の標識が設置される場所は、道路法45条にある「政令」、つまり
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」別表1・316号により
「車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域
 又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端」としていますから、
特に補助標識等で違う意味が与えられていない限り、標識の効力が及ぶのは
標識の立っている場所から先、または標識の立っている場所の前後の道路
と考えるのが妥当です。

そして、この規定には「道路のどういう部分」という指定がありませんから、
歩道、路側帯、路肩といった道路の部分に相当するところは
すべて含まれると考えるのが妥当でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

質問文がわかりにくかったようで、申し訳ありません。nep0707さんご指摘の、いわゆる「標識令」のいうところの区域、区間および区間内については理解しているつもりなんですが、問題はやはり道交法の当該条文に用いられている用語の「道路の部分」なんですよね。

私としては、nep0707のご意見にある

>この規定には「道路のどういう部分」という指定がありませんから、歩道、路側帯、路肩といった道路の部分に相当するところはすべて含まれると考えるのが妥当でしょう。

には、依然としてストレートにゴールしにくいのですが・・・。と言いますのは、たしか道交法の用語の定義の条文に、それぞれ歩道、車道、路側帯という「道路の部分」、それから車両制限令だったかと思いますが、路肩という「道路の部分」という表記が出てきます。これらの関連法規に用いられている道路横断的なこの用法と、当該45条で用いられている用法は、どうもリンクするのでは、と思えてなりません。あえて何かを隠しているような!? 縦断的な「場所」「区域」「区間」、あるいは「道路」「すべての道路の部分」ではありませんよね。

いかがでしょうか?

お礼日時:2005/05/14 12:56

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