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はじめまして。
彼氏は歯学部の6年生で来年国家試験を控えてる身にもかかわらず、飲酒運転で捕まってしまいました。
調べた所「罰金以上の刑罰」を犯すと、国家試験の受験資格がなくなるとのことですが、飲酒運転もこれにあたりますか?来年の受験は無理でも、再来年は大丈夫ですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

飲酒運転については、刑事処分の対象になるそうですので、


違反点数の加算と「罰金」という刑罰を受けることになります。
RJQ.JP 交通違反の基礎知識 http://rules.rjq.jp/

No1の方の説明にあった条文は、次の通りです。

歯科医師法 法庫.com http://www.houko.com/00/01/S23/202.HTM

第2章の免許 第4条に書かれています。
ですから、微妙なところですね。
受験資格については以下のところでは記載がありませんでした。

厚生労働省 歯科医師国家試験の施行
http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/2.html

なお、歯科医師免許申請時に罰金についての書類を添付する必要があるようです。

群馬県中之条保険福祉事務所ホームページ
各種免許申請 医師・歯科医師免許申請
http://www.pref.gunma.jp/c/01/hofuku/nakanojo/me …

「新規申請」のところを確認してみてください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございました!

お礼日時:2005/05/15 22:11

受験資格がなくなることはないと思います。


ただ、別室受験は確実でしょう。同じ大学の人とは離れて、別室で一人だけで受けさせられます。ちょっとした面接もあるかもしれません。
ただ、問題は同じですし、受かる力があれば問題ないと思います。
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この回答へのお礼

別室受験は初耳でした。ありがとうございました!

お礼日時:2005/05/15 21:59

飲酒運転に関する認識の問題ですが、「つかまって、運が悪かった」のでしょうか?逆に、飲酒運転で「人命を奪う」ことなく捕まって「不幸中の幸い」だったと思います。



なお、受験資格に関して欠格事由にはならないです。歯科医師登録に関して第4条欠格事由については、ケースバイケースのようです。詳細や具体事例については「彼氏」が在籍校でご確認されるのが良いでしょう。


歯科医師法抜粋
[絶対的欠格事由]
第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
[相対的欠格事由]
第4条次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
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この回答へのお礼

はい 最悪の事態になる前に捕まって、良かったと思います。回答、ありがとうございました!

お礼日時:2005/05/15 22:18

受験資格を見る限り、罰金以上の刑で試験が受けられなくなることはなさそうですよ。


ただし、歯科医師法により免許が与えられない場合があるということはあるみたいですね。

条文にも「・・・場合がある」として絶対に不可の条件にはしていないのでケースにより考えるんだと思いますよ。
確認してみなければわかりませんが、交通関係の罰金であれば問題ない場合もありますしね。(公務員の場合など)

また、1年経てば・・・とかそういったことは関係ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/05/15 22:21

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