故人名義の名義変更(長文)
最近親戚の人から聞いた話なのですが・・・
私が父名義だと思っていた(曾祖父名義)その土地が有ります。
その土地に父名義の家が有り、現在誰も住んでおらず空家同然です。(もう、いつ崩壊してもおかしくない状態です)ただこの家の今の状態は私も知っています。
その父名義の家が無くなったら「親戚中で大変なことになるぞ!!」と言われました。
やはりこの親戚の人が言う、曽祖父の兄弟から其の子孫である今生存する人まで承諾が必要なのでしょうか?(1度父が親戚の承諾を頂く作業をしたが人数やら県外までもと挫折したとのこと)
ほかにも農地があり、其の曽祖父名義の土地には農耕具をしまう蔵や農耕に必要な車両の小屋が有る為父が使用してます。
勿論、その土地の税金は全て今まで父が納税してます。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
#1氏の回答のとおり、現在生存しているすべての相続人の意思がなければ登記を変更することはできません。
ところで、「父」が以前に動いたときに何人かの方から「遺産分割協議証明書」に実印を押印して印鑑証明書をもらっているのでしょうか。
もしこれがあるなら、多少は楽になります。
何もしないでおくと、「相続権」を受け継いでいる人が死亡するたびにその人の相続人に権利が受け継がれますので、ねずみ算的に人数が増えることとなります。
ところが、その人から上記書類を受けていると、その人が死亡しても有効ですので、さらにその人の相続人から実印を頂くというようなことは生じません。
ですので、既にいくつもの枝分かれをしてしまっているとは思いますが、それぞれのうちで「止める」ことが可能なところについては「即時」止めておくことです。
そしてすべての流れが止めることができたときにはじめて相続による所有権移転登記が可能となります。
司法書士に相談して、相続人を確定させ、少しでも早く(相続人が増えないうちに)手続きを「はじめること」が第一でしょう。
この回答へのお礼
haku-y様御回答有難うございます。
そうですよね。
「このまま何もしないで済ますとこの後の者が余計大変な目に遭うこと間違いなし!」
ですね。
すべき行動が見えてきました。
No.1ベストアンサー20pt
名義変更をするには,大変手間のかかることになるでしょうね。
十数年前,うちでも同じようなことがありました。
宅地・建物・農地・山林が曽祖父の名義のままだったのです。そこで本家を継いでいる伯父(私の父の兄)が元気なうちに整理したいということで,司法書士に依頼されました。遺産分割協議書ではなく,「当該遺産は,確かに本家の伯父が相続した。」というような内容の申述書みたいなものが司法書士から送られてきて,それに記名押印して印鑑証明書を付けて返送しました。
相続人も代襲相続などで相当の人数になっていましたし,国内あちこちに散らばっていましたので,大変な作業だったようです。
相続人の中には,「名義変更しても良いが,相続分相当額の金をよこせ。」と言う者も居たとのことで,難航したそうです。
誰だって,思いもしなかった財産が転がり込んで来るかも?と思うと欲が出てしまいますから。
なお,固定資産税を支払っているということと,相続とは関係ありません。遺産分割がされるまでの間は,相続人の共有物ですから,それにかかる固定資産税は,遺産分割がされれば,相続した分に応じて,これまで支払っていた人が相続した人から,これまで支払っていた固定資産税額を回収すれば良いからです。
これ以上相続人が増えると,余計に面倒ですから,早いうちに司法書士などの専門家に依頼された方が良いと思います。
この回答へのお礼
teinen様朝早くからの御回答誠に有難うございます。
teinen様の体験を交えての回答大変参考になりました。
本当に感謝!!します。
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