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教えてください。
今事業報告書作成補助をしておりますが、有価証券報告書となにか違うのでしょうか。というのは、事業報告書は有報をぎゅっと圧縮したものだということはわかっていますが、なぜ正規版と圧縮版みたいな2パターンを作るのでしょうか。
なんだか意味がわかりません。それぞれの意味がわかる方いらっしゃったら教えてください。

A 回答 (1件)

1.有価証券報告書


 証券取引法第24条第1項に基づく報告書。 
 地区の財務局長(例:関東財務局長)に提出します。
 興味のある人は「有価証券報告書総覧」の名称で、各社の分が売られています。
大きな本屋さんの政府刊行物コーナーなどで、自社の分を買ってみるとわかります。
2.事業報告書
 株主やIR用に配布します。有価証券報告書をよりわかりやすく圧縮し、株主に理解してもらう。また、資料請求者などへも、概略を理解してもらう。
 素人が1を見ても、拒否反応を起こしかねません。

この回答への補足

でしたら有価証券報告書内に記載されている文章をそのまま事業報告書へ転用できるのですよね。
なんだか、二度手間で時間がもったいない気がします。
事業報告書を見て足らないので、有価証券報告書を請求する株主とかいるのでしょうか。

補足日時:2001/09/21 09:21
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