No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の趣旨は、「6か月以上継続勤務した従業員は、有給休暇が与えられると聞いたが、日雇い的に雇われている人でも『継続勤務』とみなされる条件は何か」ということでしょうか? そうとすれば、結論的には、法令の規定により明示的に決まっているわけではありません。
年次有給休暇の発生要件を規定しているのは、労働基準法39条ですが、ご質問のケースでは、実質的に雇用関係が継続していたといえるかという、事実認定の問題になりますので、ケース・バイ・ケースです。私でよければ、具体的に、「こういう事実関係なのだが、どうか」という補足をいただければお答えできるのですが。
なお、東京競馬場で、中央競馬の開催日ごとに馬券売り場の窓口係として約18年間臨時雇用されてきた人(全開催日に雇用されたわけではなく、雇用希望者全員を対象にローテーション表が組まれ、それに従って雇用される開催日が決まっていたようです。)について、「継続勤務」があったと認定した裁判例があります(東京高等裁判所平成11年9月30日判決。下記参考URLから、「労働基準関判例集」→「年休」→「年休の成立要件」→「日本中央競馬会(高)」とリンクをたどってください。)。
参考URL:http://www.lios.gr.jp/
この回答への補足
詳しく説明しにくいのですが、
4月から6ヶ月契約で雇用しているパートさんの更新の際に、
上司から「数ヶ月期間をおいて再雇用しろ」と言われました。
業務上次を探すことは難しいと言ったところ、
「1週間でもいいから」といわれてしまいました。
労基署に問い合わせたところ、
この場合でも継続雇用と見なされ、年休を与えることは出来る。
といわれました。
よく働いてくれるパートさんなので担当としては、
年休をきちんと与えることが出来ればと思い、投稿しました。
その後、上司との話し合いが進み、期間をおくことなく、
再雇用をすることが出来たのでこれを、活かすことは出来ませんでした。
詳しい解説ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
p-kinさんのご希望に沿った解決となったとのことで、安心いたしました。
蛇足ではありますが、本件では、上司のご意向はともかく、継続雇用ありと認定される可能性が高いと思います。
労基署の見解の根拠もおそらく同じかと思いますが、雇用契約終了から再雇用前に1週間程度しかあいておらず(何週間までならよいかはケース・バイ・ケースで微妙ですが)、しかも、雇用契約終了時に再雇用を予定していたのであれば、実質的には雇用関係が継続しているとみられるからです。
今後、同様の問題があった場合のご参考になれば幸いです。
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