共有の賃貸マンションの家賃の取り扱い
A死亡時の相続税対策のため、Aと息子Bの2名で共有する賃貸マンションがあり、確定申告はA名義で5年ほどやってきました。(土地はA名義)
Bはマンション家賃から不定期に借金という形でお金を引き出し消費、不定期にきちんと返金するということを繰り返しております。(契約書も作ってみた)
(1)しかし、Bはマンションの共有者で半分の持分があるので、借金という形ではなく、堂々と自分の持分として消費し消費分を確定申告すればよいのではないかと思い、専門家のご意見を聞きたくて質問しました。
(2)すでに確定申告済みの分については、借金として処理しなければならないのでしょうか?
(3)また今後、共有分を分割しAB半分ずつ家賃を受け取るようにしたいのですが、家賃振込先変更と経費の按分をするだけで、OKというものなのでしょうか。税務署は、半分に分けてもいいですよと、回答をしてくれています。
しかし、相続税対策であれば、目先の家賃のために分割すべきでない場合もあるということもちらと目にしました。
だいたい以上の3点の質問という形でよろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
こんにちは。
(1)及び(3)
税務署が、「半分に分けても良いです」と回答したことは、普通の場合ですと、一寸無い事なのですが。
賃貸マンションが共有名義である場合、家賃収入は、基本的に共有者双方のものとなります。
今までAさんが申告していた通りの数字を基にして、それをA・Bお二人で二分の一づつにした金額を、各人の所得として申告するのが原則です。収入も、経費も互いに折半すると言うことですね。
したがって、厳密に言えば、賃貸借契約書における賃貸人も、お二人の名前を連名で書くことが正しい処理になります。
ただし、その後の処理がきちんとなされることを前提に、振込先等一定の処理については、今までどおりで差し支えないと思います。金融機関との関係や、手続が大変でしょうし、そこまでの区別は求められないと思います。
(2)
今までの分については、税務署も黙認する可能性が高いとは思いますが。何か言われても、「知らなかったのですみません」と押し通すしかないかと。税務署も指導しなかったわけですし、いざとなったら、「きちんと申告しているのだから、課税上の弊害がないだろう」と言い張るしかないと思います。
事業用の物件ですと、支払調書が税務署に提出されたりするので、指摘を受けることがあったのですが、一般の居住用であったり、更に契約書にBさんのお名前が入らないので、なかなか税務署も気が付かなかったのかと。
建物について、「共有」という事実が、動かせないものとしてありますので、特に分割等の処理はなさらなくても、扱いに異同はありません。
相続に関しては、全体の権利関係等が分からないと何とも言えない部分があるのですが、確かに、一部について評価減が出来なくなる可能性はあります。
ただし、これは「建物の共有」という現状から、今のままでは動かせない事実ですので、上記取扱と、直接の関係はありません。
繰り返しになりますが、全体の権利関係や、今までの推移が分からないので、あくまでも原則としての考えはこうなのか、という範囲で参考にしていただければと思います。
この回答へのお礼
帳最終的に分けてそれぞれ申告すればということはとても参考になりました。
これからは契約書に2人の名前を載せること、これまでの扱いは素人なので分からなかったということ、など是非参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
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