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困っております。
本年1月分から傷病手当金の申請を行い、
先日1・2月分が支給されました。
(主人が病気での申請です)
主人の会社より「社会保険事務局から
振込みがあったと思うので
3か月分の厚生年金と健康保険料を
振り込んでください」と連絡がありました。
もちろん、年金と保険料を支払うことには問題は
ないのですが、通常会社に振り込むものなのでしょうか??その場合、明細などを頂いたほうが
いいのでしょうか。
また3月・4月分の請求に必要なので決定通知書を
送付してくださいとの依頼も受けました。
主人がうつ病で直接会社と交渉出来ない為、
私が間に入っております。
受給額も6割とのことでしたが、1か月分が2割程度の
支給になっており、こちらは会社からの申請を
確認していただいています。
現在の状態では支給いただいた額以上に
年金と保険金額を会社宛振り込まなくてはなりません。
会社にはよくしていただいていると思いますので
私の勉強不足の質問で気を悪くされると、と
思うと直接確認することができません。
アドバイスいただけますと助かります。

A 回答 (6件)

まず、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・年齢によっては介護保険料)は、社会保険事務所から会社に対して月ごとに請求されます。


社会保険料は会社と本人とで折半して支払いますので、半額分の会社負担分はもとより、本人負担分の保険料も会社宛に請求されますので、会社としては今までの本人負担分の保険料を立て替えていたことになります。

そのため、今までの本人負担分の保険料は会社に返還する必要があります。
しかも、傷病手当金が支給されるまで請求を待ってくれているので、まだ良い会社なのではないかと思われますよ。
私の知っている会社の中には、傷病手当金が支給される前でも毎月支払わせている会社もありますから。

>受給額も6割とのことでしたが、1か月分が2割程度の
支給になっており、こちらは会社からの申請を確認していただいています。
>現在の状態では支給いただいた額以上に年金と保険金額を会社宛振り込まなくてはなりません。

これはおそらく今までは給料の一部が支給されていたか、有給休暇を使用していたかのいずれかが考えられますが、それであれば傷病手当金を受給する前に、その分の給料の支給があったはずです。
ですので、いずれにしても保険料の支払いは必要になってきます。
傷病手当金よりも高い保険料と思われているようですが、数か月分の保険料なので一度に支払うと高く感じるのかもしれません。

あとは、今までの保険料を月賦にて返還する方向で会社と交渉してもらうしかありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やっとすっきりしました。
受給額が少ない件ですが、休み始める1ヶ月前、
体調が悪い時期が続き、その月のお給料の支給が60%くらいでしたのでそこから算出されているのかもしれません。
基本月給はありますが、有給ではなく欠勤になってしまっているようで、その分の日給が減ってしまい
その月は少なかったのかと思います(確認できていませんが。。。)

お礼日時:2005/05/17 21:26

こんにちは


傷病手当金の受給の経験者です。
私の場合は会社所属の健康保険組合と直接やり取りをしていませんが参考になればと思い経験談として書き込みます。

まず傷病手当金の請求ですが本人自書もしくは委任者の記述により請求書を書きます。その際に医師の診断書を添付すると思いますが、診断書、請求用紙共に日割りで記載を義務付けられていました。傷病手当金の支給には給与の不支給が原則ですが、欠勤が医師により”就労不能の精神状態”と認められた期間して認められていた事も重要です。
例えばNO1さんのおっしゃってるように就労不能と認められていても有給休暇であってはだめです。
また、欠勤して給与(日割り)に相当する支給がなくても医師の診断書の期間に該当していないとだめです。

また厚生年金加入の規模の会社ということですが、住民税もかかって来ているのではないでしょうか?住民税は前年度の所得に応じて額が決まりますから去年の収入に応じて会社に対して払わなければなりません。

私の会社では請求も受け取りも総務が代行してくれます。傷病手当金の振込みや福利厚生等を含む収入があった月はプラスの場合、保険料、住民税、所得税とか天引き分を引かれた差額が振り込まれました。逆にマイナスだといついつまでに(会社の口座に)振り込んでくださいと連絡いただきました。いづれにしろ給与明細という形で明細を頂いております。

会社に対して振込みが可能であれば振込みの連絡をする際に”給与明細を従来どおり頂けるのか?”ぐらいの質問をしてだめなら”住民税や天引きのものの詳細を家計簿につけたいので明細を下さい”とか聞いてみては如何でしょうか?
振込みが難しいようであればno1さんのおっしゃってるように交渉してみるのもよいかもしれません。

尚、傷病手当金は課税対象ではないので来年の住民税が(極端に)安くなる可能性(休職月による)があります。私は一昨年休職していたため、去年の夏から今年の夏までの住民税が千円台です(通常一万六千位だったかな?)。今年の再計算でまた元に戻るとちょっとゆううつです・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
初めてで色々心配でしたのでとても参考になりました。住民税のことも頭においておかなければなりませんね。

お礼日時:2005/05/17 22:22

>1か月分が2割程度の支給になっており


>決定通知書を送付してくださいとの依頼も受けました。
おかしいです。送ってはダメです。普通送る必要は無いです。(送るにしても控えを取って下さい)
>基本月給はありますが、有給ではなく欠勤になってしまっているようで、その分の日給が減ってしまいその月は少なかったのかと思います。
算定基礎から日額をだしその60%が支給されるのですが、決定通知書に日額が書かれているはずです。(4、5、6月で収入で決まるのですがおそらく去年の4、5、6月の収入で決めていると思います)
ですから会社を通さず直接健保に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
送る必要はないかと思ったのですが、
決定通知書はコピーを取ってとりあえずお渡ししました。
金額は会社から再度問い合わせて頂くことになり、それまでの間は1~3月の保険料の会社への
振込みを待っていただけることになりました。
とりあえずもう少し待ってみようと思います。

お礼日時:2005/05/24 20:27

#3です。


一部訂正を。
傷病手当て金の計算は標準報酬月額(日額)が計算の基礎となっています。(ですから5、6、7月です)
被保険者の受ける報酬は等級ごとに分かれていて結果大体6割程度になります。
有給や給与保障などがある場合支給されません。(ただし給与保障の金額が傷病手当て金より少なければ差額が支給されます)
どちらにせよ健康保険側に一度問い合わせてみることをお勧めします。
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>#4さん


標準報酬月額の決定には四種類の方法があって一般の方は定時決定となります。
定時決定の
・・・以下社会保険庁HPから抜粋・・・
対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。

なので前年度の4・5・6・・・と#3の回答であってます。5・6・7だったのは2003年度までではなかったかな?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
4~6月に受けた報酬の平均額から標準報酬月額が決定されるのですね。
4~5月はGW休暇、6月は食中毒になり1週間欠勤した為、支給月給額が少なかったことを思い出しました。
(日給月給みたいな感じで、勤務日数が少ないと
月給が少なくなります)
会社から確認していただいていますが、納得がいかない場合は直接保険事務所へ問い合わせます。

お礼日時:2005/05/24 20:45

nikuq_goo様、間違いの修正有難うございます。


chikuneko様、中途半端な回答になってしまって申し訳無いです<(_ _)>
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。みなさまから色々お伺いでき、不安が治まりました。

お礼日時:2005/05/26 22:52

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