未成年者から買ったものを転売後に契約取り消されたらどうなるの?
友人に、未成年者から物をかったら、取り消されても文句言えない(対抗できない?)といわれました。未成年者AからBが、ラジカセを買い受けたとき、やっぱり取消し!ってAにいわれたら返さなければいけないのはわかりました。
すごく素朴な疑問なのですが、
未成年者AのラジカセをBが買って、さらに、Cが、Bからそれを買ったときで、CはBから買ったラジカセが元々未成年者Aの所有だったことをしらないとき、Aが売買契約を取り消したら、CはラジカセをAに返さなければいけないのでしょうか???
回答(3件)
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不動産・・・・即時取得できない
ラジカセ・・・即時取得できる(返さなくてもよい)
宝石・・・・・即時取得できる
金の延べ棒・・即時取得できる
価値が高いから(重要な財産だから)即時取得できないのではありません。
不動産には、登記があるので、取引の安全が保たれるのに対し、動産は登記が無いので、即時取得で保護しなければならないからです。
不動産以外の物はすべて動産ですから(民86条2項)、どんなに高い宝石でも即時取得できてしまうわけです。
ただし、自動車は即時取得できないとされています。自動車も動産なのに、変だと思いませんか。
自動車は車検証によって不動産と同じように登録されていますから、即時取得を認める必要が無いのです。ですから、登録済みの自動車は即時取得できません。
この回答へのお礼
のべぼうとか貴金属とかそういうことは関係ないのですね!!動産は即時取得されてしまうんですね!!
大変よくわかりました!ありがとうございました!
No.2ベストアンサー20pt
結論からいうと、Cはラジカセを返す必要がありません(同様の最高裁の判例はありませんが、下級審の裁判例があります)。
動産を買った人は、相手が無権利であることについて、善意無過失であれば、即時取得(192)によって所有権を取得できます。
今回の事例で、CがBから買った時点では、まだ契約は取り消されていませんから、Bは「無権利者」とはいえません。だから、192条をそのまま適用することはできません。
しかし、取り消されると、契約は遡及的に消滅し、Bはさかのぼって無権利者になります。ですから、Cは無権利者から買ったのと結果的に同じになります。
そこで、192条を類推適用して、Cを保護することができるのです。
あくまでも、Cが保護されるのは192条によるものですから、ラジカセではなくて、不動産の場合はAに返さなくてはなりません。
この回答へのお礼
ありがとうございました!!Cはラジカセなどのばあい、かえさなくていいのですね!不動産は返さないといけないのもわかりました。たとえば、重要な財産で不動産以外のもの、、たとえば金の延べ棒とか、宝石などのばあいは、どうなるのでしょうか?何度も質問してすみません。。。
No.1ベストアンサー10pt
素人の感覚です。
未成年者の保護と動産取引の保護では前者のほうが重要なのでAの取り消しを認めるべき気がします。
なのでCにラジカセの即時取得は認めずにAの未成年取消しを認めるべき。
Cはラジカセについて無権利者としてAにラジカセを返し、未成年取り消しの効果としてAはBに現存利益を償還することになるのでしょう。
するとBは結局他人のラジカセを売り権利を移転できなかったことになるので、CはBとの契約を解除でき、さらにCはAの未成年を知らなかったのでBに損害賠償をさせることができるでしょう。
こんな解決ではいかがでしょうか。
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