社会保険の第3号被保険者の年齢について
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就職により社会保険の資格取得と被扶養者の異動をすることにしました。被保険者の配偶者が資格取得時には20歳未満だった場合は被扶養者になれないのでしょうか?
社会保険のてびき平成16年度版には、第3号被保険者の定義を「厚生年金保険など被用者年金制度の加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人」となっています。
社会保険事務所に問い合わせたところ、「20歳未満であっても、結婚した時点、もしくは被保険者が資格取得した時点で扶養に入ることが出来る」と言われました。なぜてびきとは異なるのでしょう?
どう処理していいものか迷っています。だれか教えてください。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
こんにちは。
てびきは年金(第3号)の説明で、社会保険事務所は健康保険(被扶養者)の説明ではないかと思いますよ。
ですので社会保険事務所の説明のとおり健康保険の被扶養者にはなれます。
ただ国民年金の第3号被保険者は、20歳にならないと資格はありませんので、
配偶者の方が20歳になりましたら、会社の担当者を通じて社会保険事務所へ国民年金第3号被保険者の申請手続きをして下さい。
この回答へのお礼
ああ、そうだったのか!というかんじです。
とんだ勘違いでした。
回答ありがとうございました。すっきりしました!
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