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起業した際、なるべく対世間的に本名をだしたくないのですが、登記やら肩書きやら
もろもろのものに関して本名とは別名で表記することは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

名前を出したくないのならば、取締役にならなければ良いのではないでしょうか。


いろいろ事情をうかがう限りでは、出資して、かつ従業員として雇われれば、特に取締役である必要がないように思えます。

出資者として『定款』には記載されますが、定款は一般に見られるものではありません。一方、取締役に就任するなら、いままでの回答にもありましたように、登記においては本名を使わざるをえません。(さらに、登記された内容は公開されます。)
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この回答へのお礼

御助言ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/23 00:05

その様な理由でしたら、ご家族などを代表者として登記して、始められたらいかがですか。

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この回答へのお礼

起業は仲間数人でやるし代表者ではなくその下の取締役として就任するかと思うのですが・・・・

家族を名前上のダミーにするということですか?

ご回答いただいてありがたく感謝いたしますが、やや(こちらの頭が悪いせいか)
意味がとりずらいのですが・・・・・・・

お礼日時:2001/09/22 14:01

対取引先との間で使用する通称や名刺では可能です。


しかし、税、法律関係のものはすべて本名(戸籍名)で行わなくてはなりません。

若くして起業された方などは、年齢と肩書きがつりあわないので、社長なのに肩書きを営業部長とし、本名とは別にビジネスネームを使用する場合があります。

もちろんこの場合も、給与の支払、源泉徴収、会社の登記は本名を使用しなくてはなりません。

結婚された女性が旧姓で仕事をしている場合も同じです。

銀行や税務署に行くときは必ず本名をしないといっぺんに信用を失います。

本名を出したくない理由は人それぞれだと思いますので、そのあたりの理由をお聞かせ頂ければ、もう少しフォローできるかも知れません。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。

>本名を出したくない理由は人それぞれだと思いますので、そのあたりの理由をお聞かせ頂ければ、もう少しフォローできるかも知れません。

副業として起業を行う可能性があり、なるべくその副業を周囲に知らせたくないのです。

お礼日時:2001/09/22 11:13

逆の立場で考えるとよく分かると思いますが、あなたは偽名で登記している会社を信用できますか?


できませんよね・・。
絶対に無理です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2001/09/22 11:10

 登記はじめ、多くの公的な登録には、印鑑証明書や戸籍、住民票などが不可欠ですので、ムリです。


 まともな商売をしている人のやることでは、ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

いちおういっておくと事情があってなるべく名前をだしたくないだけで
あやしい商売を考えているわけではありません(笑)

お礼日時:2001/09/22 11:08

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