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現在、漢字表記の名前からひらがな表記への変更を考えております。

理由としては、

1)結婚して姓が変わり、芸能人と同姓同名になった。
2)結婚後の名前が姓名判断でよくないといわれた。
3)外資系企業で働いているため、ひらがな表記の方が覚えられやすい。

の3点です。素人的な見解では、名前を変えずに表記だけを変更するので、ひらがなでも漢字でも大きな差はないのでは。。。と思ってしまいます。

同じ名前で漢字からひらがな表記にする場合も、改名の時と同じ法的手続きをとらないといけないのでしょうか?

結婚後の手続きで、いろいろな名義変更が生じつつありますので、早急に回答いただけると光栄です。

アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 既に良いアドバイスが出ており、お気持ちも固まりつつあるようですが、以前、戸籍事務をしていましたのでもう一押し……

 名は「正当な事由」さえあれば、変える事が認められています。といっても、安易にどんどん改名できるわけではありません。いったい「正当な事由」とは、どんなことなのかといいますと、

1 営業上の目的から襲名する必要のあること。
2 同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。
3 神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。
4 珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。
5 帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。
6 異性と紛らわしい名。
7 永年使用の通名、芸名、雅号、ペンネームなど。
です。

 具体的に許可の判断基準は私には分かりかねるんですが、その人によって年齢や社会的環境や名の持つ影響力が違いますから、個々の事案について家庭裁判所でそれぞれ審議されることになると言う事だと思います。

 あなたの場合、「2」「7」が該当しそうに思いますので、「2」で申請されるか、#3の書かれているように、使用実績を作って「7」で申請するかになると思います。

 人口20万人くらいのエリアで、3年間仕事をしましたが、名前の変更の届けを受理した事は、私は一度もなかったです。それだけ、難しいのか、難しいと思って諦めておられるのか、変えたいと思う方がいないのか、どうなんでしょうねー。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

親は元の姓に合う字画で名前をつけてくれたのに、結婚して姓が変わり、運が悪くなる・・・ってのもおかしな話ですしね。

姓名判断なんて気分的なものだと頭では分かっているのですが。ただ、結婚した後の名前が「子供につけるなら再考すべき」なんて、でてしまい、へこんでいたもので。

仕事柄、日本語で名前を書くこともすくないですし、通称で使って運気をあげていくことにします!ちなみに、ひらがな表記の名前は私にとってはいい名前ですが、夫の運気を下げるそうです(笑)

お礼日時:2005/05/23 10:03

「名前は変えずに表記だけ変更する」と思っていても, 戸籍上では「表記を変える = 名前を変える」なんですね. だから, 変更するには家庭裁判所の決定が必要です. ただ, おそらく (1)~(3) の状況では変更の決定は出ないと思いますので, #1 の回答にもあるように「通称」として使うのがよいかと思います.


家庭裁判所で氏名の変更が認められる理由の 1つとして「普段から戸籍上の名前ではなく通称を使っており, 通称の方で広く知られている」というものがありますので.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはりアドバイスいただきましたように、通称として使っていきたいと思います。まずは名刺からですね!

お礼日時:2005/05/19 19:11

名前の「読み」は戸籍上表示されません。


さらにいえば、「どのような読みをしても自由」です。
「総領」と書いて「いちろう」と読ませるようなことも可能です。

戸籍上の届出が行われるのは「表記上の名前」だけですので、「表記」が変更されるためには所定の手続きが必要です。
「名」の「表記」を変更するためには家庭裁判所の許可を得なければならないということとなります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。やはり、法的手続きがいるんですね。

「読み」についてのご説明も初めて知りました!

お礼日時:2005/05/19 19:09

戸籍から何から、全てをひらがな表記にしたいのなら、


やはり裁判所の判断が必要なのでは?と思います。(自信なし)

ただ、「通常の生活に於いてひらがなが良い」程度なら、
自分で記入する書類だけ、ひらがな表記にしては?
具体的には、コスメカウンターや洋服ショップの顧客カード、
通販の申し込み、年賀状、表札などです。
会社も、通称使用が許されるなら、人事上の登録は漢字でも
社員証はひらがなにしたり出来るでしょうし。

ご両親も色々考えて質問者さんの名前を付けたでしょうし、
よっぽどでない限り「戸籍上の改名」まではしなくても良いんじゃ・・・
と思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

そうなんです。戸籍まで変えてしまうと、書類関係が複雑になるのもそうですが、せっかく両親がつけてくれたのに・・・という葛藤に悩んでおりました。

おっしゃる通り、戸籍はそのままに、重要ではないところでひらがな表記を使っていくのがよさそうですね。

お礼日時:2005/05/19 18:58

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