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監査役が改選され、受任する際は
受任を証明するための書面等は必要になるのでしょうか?
詳しく載っているサイトがあったら教えてください!

A 回答 (3件)

監査役と会社との関係は、民法上の委任関係であり、その就任の承諾は、要式行為とされておらず、口頭で引き受けることが可能です。


しかし、法務局に登記申請をする際に就任の承諾を証する書面というのが必要になってきます。
就任の承諾を証する書面とは次のようなものです。

(1)就任承諾書と題された書面(「○○株式会社御中/私は、平成○年○月○日の貴社株主総会において監査役に選任されましたが、その就任を承諾します/平成○年○月○日/何某 印」といった簡単なもの)
(2)株主総会議事録中の就任承諾に関する記載(議事録の中に、「監査役何某を選任したところ、何某はその就任を承諾した。」というように監査役から口頭で就任の承諾がされた旨の記載がある場合には、議事録が就任承諾書を兼ねることになります)

最終的に登記申請する場合の法定書面は
(1)の場合は、登記申請書+株主総会議事録+就任承諾書
(2)の場合は、登記申請書+株主総会議事録
ということになります。

※1 余談かもしれませんが、個人的には、後々になって、監査役に「そんなもの引き受けたつもりはない」と言われる等のトラブルを避けるため、就任承諾書というものはちゃんと作成しておいた方がいいような気がします(監査役は、株主総会議事録の署名人になれない(その昔は、議事録署名人だったのですが、昭和25年の商法一部改正時に「第244条第2第項中「及び監査役」を削るという形で、削除されてしまったのです・・会計監査法人等が巻き返しを法務省にお願いしているようですが、果たしてどうなるのでしょうか?・・個人的には、前期商法改正時に監査役を署名人から排除した理由は、もっぱら監査役から業務監査権を排するためだったわけですから、その後の商法改正によって業務監査権を得た大会社等の監査役には署名権利を与えてもいいような気がしますけどぉ・・・)ため、議事録の記載内容ですませてしまう(2)の方法だと、出席取締役の「間違いなく就任承諾しました」という証言だけとなってしまう)。
また、就任承諾書に押す印鑑も、登記申請時に印鑑証明書が必要ないため、実印でなくても構わないのですが、前述のようなトラブルを避けるためには、担保的な意味で実印を押してもら方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

くわしく教えていただいてありがとうございました!
とても参考になりました。
今度株主総会が会社であるので、そのための情報を探していました。

お礼日時:2005/05/24 09:00

NO.1です。



本店所在地の法務局に変更登記をします。

下に参考サイトを紹介して置きます。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/henko1.html#その2
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取締役と同じように、株主総会の議事録と、法で定められた届出をするだけで問題なかったはずです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

追加でお聞きしたいんですが、法で定められた届出というのはどういうものでしょうか?

補足日時:2005/05/20 14:12
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