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こんにちは。
最近音楽CDを持ち歩き専用にコピーして、使ってるんですが、
問題ないですよね?(無論、自分が買ったものをコピーしてます。)
今度、友達にもコピーしてあげようと思ってるんですが、
この場合はどうなるんですか?
MDとかの場合でもこれはOKですか?

A 回答 (3件)

●最近音楽CDを持ち歩き専用にコピーして、使ってるん ですが、


 問題ないですよね?(無論、自分が買ったものをコピー してます。)
 これについては、問題ありません。このような私的使用には、特に制限ありません。
●今度、友達にもコピーしてあげようと思ってるんです  が、この場合はどうなるんですか?
 MDとかの場合でもこれはOKですか?
 これについては、問題あります。自身が買ったCDを
友達に貸すのは、まあ問題ありません。この辺は今著作権法的にもめているところですが、クロではないです。
 ただ、友達にあげるためにCDをコピーをするというのは、バックアップ権の濫用にあたり、メーカーの複製の専有権(著作権法21条)を侵すものです。
 MDについては、miDUMOさんもお書きのとおり
私的録音補償金制度がありまして、(著作権法第5章)一定の額を購入者が、機器(法律上は「特定機器」とか言われている)を購入する際に支払っているのです。だから、特例的に認められてます。
●ごく一般的に行われている、
 「MD録音してきたからあげる。」
 というのもダメなんですか。
 なんか、めんどくさいなあ。カセットもダメだなんて。
 カセットは劣化するから、特に問題とされてません。
しかし、MDにおとしたから友達にあげるというのは本当は問題です。著作権法30条の「個人的に又は家庭内その他これに限られた範囲内」というのが、どこを指すのかが焦点となります。この範囲内てあれば、基本的に自由に複製できますが、あまり大勢に配ると問題になりますから
小人数に配れば、ギリギリいいかな? 
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
よく分かりました。
では、お金を半分ずつ出し合って買ったCDの場合もダメですかね?

お礼日時:2001/09/23 18:43

>では、お金を半分ずつ出し合って買ったCDの場合もダメですかね?


 現行法の上では、問題ないとされています。
ただ、3000円のCDを一人1円づつだして3000人で共有するというのは、問題でしょう。
 ソフトウエアというのは、使用許諾契約を暗黙の内に消費者も同意したうえ使用していることになっているのです。こういうのを付款契約とかいうのですが、個人1人に対してソフト1つを売るというのが基本ですから、友達との共有がどこまで許されるかは微妙ですね。
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この回答へのお礼

なるほど。
よくわかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/09/24 22:32

ご自分で買われたCDを『自分で使って楽しむ』分に最低限のコピーする事は著作権法の上でも認められていますが(私的録音における利用)、それ以外、権利者に無断で第三者に譲渡したりすることを著作権法では認めていません。


たとえMDでもカセットでもCDRでもです。

コレに関連して、MDについている私的録音補償金も、(音質劣化がなく海賊版になりやすい)デジタルダビングを個人で楽しむために、権利者の正当な権利を保障する意味でもうけられたモノです。
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この回答へのお礼

えっ?!
というと、ごく一般的に行われている、
「MD録音してきたからあげる。」
というのもダメなんですか。
なんか、めんどくさいなあ。カセットもダメだなんて。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/22 22:13

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