学校で罪数論を習ったのですが、その中で包括一罪というのがでてきました。
数個の構成要件に該当する事実が、全体として一罪となるということでした。そして、その中に混合的包括一罪というのがあって具体例として、窃盗の後、殺害により財物の返還を免れようとした場合、窃盗罪と2項強盗による強盗殺人未遂罪の包括一罪と習いましたが、起訴の際は二つの罪名がかかれるのですか?強盗殺人未遂だけ?あと犯罪事実は一つですよね?裁判も同時ですよね?二つの罪がかかれて同時に審判されるならば科刑上一罪のような感じがしますが、観念的競合でも、牽連犯でもないし・・・誰か教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の事例では、起訴状には罪名は「強盗殺人未遂」、罰条は「刑法243条、240条後段」と記載されるのだと思います。
包括一罪とは、「分析的に見ていけば複数の構成要件該当行為が存在すると評価できる場合であるが、各行為間に、日時・場所の近接、方法の類似、機会の同一、犯意の継続その他行為間の密接な関係から、全体として1個の構成要件該当行為があると考えて、一罪として処理する場合」です。ですから、罪名は1つです。
別の例を挙げてみます。
たとえば、被害者Vを狙ってピストルを5発続けて発射し、5発目が命中してVが死亡した場合、分析的に見ていけば、4個の殺人未遂行為と、1個の殺人行為が存在しますが、全体として殺人既遂行為が1個とみるわけです。この場合、起訴状には「被告人は、Vを殺害しようと企て、平成13年○月○日午後○時○分ころ、東京都港区赤坂○丁目○番○号先路上において、V(当○○年)に対し、殺意をもって所携のけん銃(ワルサー○型38口径)から銃弾5発を発射し、うち1発をVに命中させて左胸部盲管銃創の傷害を負わせ、そのころ、同所において、同人を失血死させ、もって同人を殺害したものである。」などと記載されると思います。そして、罪名は「殺人」、罰条は「刑法199条」です。
参考:前田雅英『刑法総論講義 第3版』p474~477
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