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前にビラ配りを始めたいので注意点を受付させて貰った所「警察署に許可を取る必要が有る」との回答を頂き、過去の質問を検索してみました。
それで3つ程分らなかった事が有るのですが、道路交通法第77条に「道路の使用の許可」と言う項目が有り、所轄警察署長宛に許可をもとめるのは

一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等
一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、
その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者。

と有りますが、一の「作業」と言う所にビラ配りが当てはまると言う事でしょうか?又「道路において」とは歩道や歩行者専用通路も含むのでしょうか?二と三は当てはまらないと思いますが四もマナーを守って配布すれば当てはまらない様に思うのですが、どうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

マナーを守るかどうかではなく、人や車が通行するという道路の本来目的に従った使用法ではないので、許可が必要となります。



チラシの配布、いわゆる宣伝物交付は、ご質問にある道路交通法の第77条第1項第4号に該当します。

具体的な手続は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf1016. …
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