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的を得ていない質問だったらすみません。
抵当権だと強制競売など、なかなか時間がかかる手続きなので、譲渡担保や、
仮登記担保を設定する人もいるとここで教えていただきました。
では、譲渡担保と仮登記担保ってどうちがうのでしょうか?
どちらも強制競売によらずに、そのまま自分の名義に変更するんだと、認識
しているのですが・・・
どちらかを選ぶメリットってあるんでしょうか?
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>どちらも強制競売によらずに、そのまま自分の名義に変更するんだと、認識しているのですが・・・



抵当権実行は強制競売と呼ばず「担保不動産競売」と云うようになりました。(平成15年8月制定、平成16年4月施行)
それはそうとして、ご質問の要旨は「譲渡担保と仮登記担保の違い」ではなく「抵当権と譲渡担保又は仮登記担保の違いは」のようです。
譲渡担保、仮登記担保は、所有権移転登記ができることは、ご存知なわけですよね。
そこで、それらの担保権と抵当権の違いは、前者は、お金を貸していたのに返ってきたのは不動産、後者は、お金を貸して「お金が戻ってきた」と云うことが大いに違います。
実務では、圧倒的に抵当権の方が多いのではないでしようか。
抵当権実行も、あらゆる方向から法律が改善されていますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!今は強制競売なんて言葉自体がないのですね!!びっくりしました。勉強になりました。
譲渡担保と仮登記担保はすごく自分のなかでキャラがかぶっています。はやりお金を貸して不動産が帰ってくる。所有権移転登記するという点で同じに見えるのですが・・・そのへんはどうかんがえればいいんでしょうか?

お礼日時:2005/05/24 14:58

>はやりお金を貸して不動産が帰ってくる。

所有権移転登記するという点で同じに見えるのですが・・・そのへんはどうかんがえればいいんでしょうか?

この点、No.3の云われるとおりですが、どちらも、後で、精算する必要があると云うことです。
そして、実務では先行に抵当権がある場合が多いので、債権者とすれば、その抵当権を負担しなければならず、そのようなわけで、抵当権に比べ少ないと思います。
実際に貸すときには、そのように不動産によって使い分けが必要と思います。
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 かなりおおざっぱな説明になりますが、譲渡担保は、譲渡担保の設定時に、債権者(譲渡担保権者)に所有権が移転し、被担保債権の弁済により所有権が譲渡担保設定者に戻ることになります。


 一方、仮登記担保は、担保設定時に仮登記担保権者に所有権が移転するのではなく、被担保債権の債務不履行によって(仮登記担保法により一定の清算期間の経過後に)、所有権が仮登記担保権者に移転します。
 譲渡担保の場合、担保権者に所有権があるので(登記も担保権者の名義になっている)、弁済する前に勝手に処分してしまい、第三者がその所有権を取得する危険性があります。
 仮登記担保の場合、担保権を実行し、仮登記の所有権移転本登記をする場合、設定者に登記手続の協力(最終的には裁判)を求める必要がありますので、仮登記担保法に則った手続をしないで勝手に処分される危険性は少ないと言えます。
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既出の質問で、「譲渡担保」「仮登記担保」で検索すると、結構ヒットします。


質問者さんも、以前に同様の質問をされているようですね。
1.譲渡担保は、債権者に所有権が移転します。(実際の占有権・使用権を認めるかどうかはケースバイケース)
2.仮登記担保は、『債務を履行できないときに、担保物件を譲ります』という「予約」をして、その予約を登記簿に載せる(仮登記する)形の担保です。

譲渡担保は、動産にも設定できます。
また、譲渡担保を設定し、かつ占有権・使用権を債権者に認める契約となると、占有・使用による収益が債権者に帰属しますから、債権者により有利な契約と言えます。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1382135
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=173894
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この回答へのお礼

ありがとうございます。抵当権との違いは教えていただいてわかったのですが、譲渡担保と仮登記担保が似ているような気がして、いまいち差がわかりません。他の人のしつもんも抵当権との差異がおおいようです

お礼日時:2005/05/24 14:07

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