20年前の話です。
主人は結婚する気など持たずにある女性とお付き合いをしていました。
そして、その女性は主人の子を妊娠し、どうしても生みたいと言うので出産しました。
その後主人はその子を認知しました。
我が家にはふたりの子供がいます。
親心として、できたら我がふたりの子にのみ主人の財産を分けてあげたいと考えています。
法律的にあちらのお子さんに分与しなくても良い方法はあるのでしょうか?
印鑑代をいくらかお払いして分与を拒否して頂く・・・
なんて甘い考えですよね。
素人の聞きかじりですが、あちらの子が分与を請求してくると主人の借金をも分与の対象になるとか・・・
とにかく見ず知らずのあちらのお子さんにはびた一文お払いしたくないのです。
主人にも了解済みです。(何せその子が大学を卒業するまで養育費を払い続けましたから)
どなたか、‘ど素人‘の私にアドバイスをお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
婚外子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の2分の1と決められています。
(ちなみに、このような差を設けること自体差別だという議論があります。)
仮に今ご伴侶の相続が開始した場合、相続人と相続分は、
「chulip」さんが50%、「chulip」さんの2人の子がそれぞれ20%、ご伴侶の婚外子が10%となります。
もちろんご伴侶は遺言によって、相続分を指定することができます。
"あちらのお子さんにはびた一文"渡さない旨の遺言をすることも可能ですが、
その場合でも相続人には遺留分という最低限の相続分が保証されています。
これは本来の相続分の半分です。
つまり、どのような遺言をしてもご伴侶の婚外子には遺留分である5%の相続分が残ります。
実の親子関係を解消することは認められませんので、
これを拒否する方法はありません。
相続人が相続権を失う可能性としては、
相続人が相続放棄した場合、
相続人に相続欠格(相続人が他の相続人を殺したり、遺言書を改竄したりする等)がある場合、
そして家裁が相続廃除の請求を認める審判をした場合、
くらいだと思います。
なお、養育費に関しては、
ご伴侶が親としての義務を果たしただけのことで、
特段考慮されることはないでしょう。
解り易いご回答をありがとうございました。
遺言を書いたとしても5%の相続の権利があるのですね。
実の親子関係・・・複雑な気持ちですが事実として肝に銘じておきます。
No.4
- 回答日時:
ご主人が質問者さんより先に亡くなった場合、前の回答者さんも書かれているように質問者さん二分の一、お子さんたち各五分の一、非嫡出子さん十分の一の相続権があります。
さらにご主人が質問者さんとそのお子さんにだけ遺産を残すという趣旨の遺書を書けば、非嫡出子さんの遺留分は二十分の一となります。1000万なら50万、1億で500万、その程度なら良いんじゃないですか。そもそも、事情はどうあれ、ご主人の実のお子さんがご主人のものを相続するんですから、質問者さんが「お支払いしたくない」なんていうのは筋が違うのでは。とは言っても、非嫡出子の相続分が嫡出子の二分の一なのは憲法に反するものだから同じにすべきだという動きもあります。それに質問者さんとご主人の亡くなる順番にもよりますよね。質問者さんがいったん相続してしまえば当然ながら非嫡出子さんにはいきませんから。ちなみに我が家も父が外でつくったきょうだいがおりますが、法律どおりきちんと分け合いました。母は少しは抵抗があったようですが。
プラスの財産だけでなく借金等マイナス分も相続するのは当然です。プラスよりマイナスが多ければ遺族全員が相続放棄をするのが一般的でしょう。
No.3
- 回答日時:
#1です。
#1では「非嫡出子」であることを失念していたため、「等しく」という表現を行ってしまいましたが、正しくは#2氏の書かれているとおり、嫡出子の半分となります。
お詫びして訂正いたします。
No.1
- 回答日時:
「実の子」から理由なく相続権を奪うことはできません。
(特に理由がある場合には排除可能)また、相続権は被相続人となる者が死亡して初めて発生する権利ですので、被相続人となる者が生存中に放棄するようなこともできません。
相続人となる者が「遺留分の放棄」をすることは可能性すが、「放棄させること」はできません。
しかも、遺留分を放棄したからといって相続権がなくなるわけではありません。
なお、「養育費」を支払っていたからといって相続分に影響するようなことは通常ありません。
同居の子供についても当然に「養育費」を支出していることになりますので、明らかに「過分の額」を渡していたなどの事情がない限り、「子供は等しく相続権を持つ」こととなります。
遺言にて「すべての財産を○○に相続させる」としたとしても、遺留分を主張された場合には、相当額を渡さざるを得ないでしょう。
なお、【遺産】には「正の財産」も「負の借金等」も含まれます。
法定相続であれば、これらを等分に相続することとなります。
相続人全員の協議によって「正の財産」の相続割合などは決めることができますが、「負の借金等」については、相続人がどのような取り決めをしたとしても「債権者」がそれを認めなければ無効となり、全員が法定相続分に応じて負担することとなります。
参考:【民法】
(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺留分の放棄)
第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
p.s.蛇足ですが、「財産分与」という言葉は、離婚に伴って相手方に財産を渡す場合に使われる用語ですので、相続の際には当てはまりません。
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