集団的自衛権の行使
日米安全保障条約で中で
「両国は国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有することを確認する」というものがあるのですが、このことは憲法に違反しないのでしょうか?
違反しないのであれば、今回の自衛隊の派遣は問題ないと思うのですが、
同盟国のアメリカが攻撃されたのですから。
憲法と条約のおかれている位置は同じです。憲法学者でも分かれます。
条約は元首同士で決めても国会の同意があって初めて批准するものです。
安保は条約ですから、同じ位にありますので、司法の及ばないところです。
全世界から見て憲法第九条は違法になっています。
自衛のみの軍事ならば、世界は侵略のための軍事となるからです。
昭和時代なら違反でしょうね。違反のない条規って何の事だか判りませんね!
伝わるだけましなんじゃあないか?つまりは、知る権利と、その行使だ。行使の部分は、これから、日本が果たす、役割を示す様にする事が優先する。尋く國民とは言われないけどね。
集団的自衛権の行使は、米軍兵として日本人が参加する時に必要だから確認する。また、帰國する米軍人が、法的に満たされる様に、保険を掛ける行為だ。
9.11の事でしょうかね。このテロは防げたものでしたね。F-16を早期に発進させていれば、或いは、ですけどね。ただ武器類が持ち込み禁止なので、その当たりが限界ですかね。テロにはあまりに無防備な世界ですね。航空旅客はね。10年目の今年、警戒が必要でしょうね。
同盟國とは言っても、7ミリ自動拳銃1つない國民ですよ。アメリカには、7ミリ弾が流通しても、日本には、流通しない。この垣根を越えて繋がれば同盟関係でしょうけどね。
明らかな違憲であると思う。特に今回の派兵が野戦病院という最前線の軍事行動まで含まれているからである。
また、国連憲章でも復仇行為は禁止されている。
この回答へのお礼
お礼が遅れてすいませんでした。
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
主権国家である以上集団的自衛権を「保有」するが、憲法上自国の防衛を超える自衛権の「行使」はできない、というのが、内閣の公式な見解です。
個々人が「言論の自由」という自由権を「保有」しても、侮辱などに当たる場合には「行使」できないというような感じですかね。
この回答へのお礼
お礼が遅れてすいませんでした。
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