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ネット上のニュース記事で「複製・転載を禁ず」と付記されているものがありますが、
このようなものも、引用著作権法上の引用の要件を満たせば、社内資料等に転載しても著作権侵害には当たらないと考えてよいのでしょうか?
著作権に詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

著作権侵害には当たらないと考えてよいと思います。



一般的には、双方当事者の合意(契約)があれば、引用の規定のように著作権を制限する規定は適用されないと考えられます。
しかし、ネット上での付記の場合は、著作権者側が一方的に意思表示をしているだけであり、利用者が同意しているわけではないので、契約関係が成立せず、法律の規定がそのまま適用されると考えられます。
ただし、会員制サイト等で、事前に著作権者側が提示する利用条件に同意している場合には、そちらの利用条件が優先すると考えられます。
なお、「禁転載」の表示が著作権法上意味を持つ場合としては、国等の著作物を無断で転載する場合(32条2項)、新聞雑誌の時事問題に関する論説を新聞等に転載し、又は放送・有線放送する場合(39条1項)があります。

参考:『著作権法ハンドブック(第4版)』著作権情報センター,2001
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