No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「執行役員」は元々商法上の制度ではなく、これを取り入れている企業ごとにその意義内容も異なっています。
一番多いのは,取締役を補佐するという役職です。
商法上の制度ではありませんから、登記にはこの名称は登場しません。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/soumu/rensai/i …
参考URL:http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/soumu/rensai/i …
No.2
- 回答日時:
執行役員制度は、商法上の規定はありませんので、会社によって若干違いますが、一般的に、執行役員は取締役会で選任され、取締役会で決議された運営方針に従って、あるセクションの業務を取り仕切る統括責任者です。
つまり、営業や開発など事業部の統括責任者をいう位置づけが多いようです。権限は、部長より上で取締役よりは下という位置です。対して取締役は株主総会で選任され、会社の舵取りをするポジションです。
なので執行役員は社内階級制度の一つですので、導入に際しては取締役会での決議で決定されるのが一般的です。ですので定款の変更や株主総会の決議などは不要です。
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