A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
サンフランシスコ条約の第11条は、日本の有する戦犯処遇権の停止と停止解除の条件について規定しており、元A級戦犯を含むすべての元戦犯はこの条件をクリアして赦免され、復権しているわけですから、仮にサンフランシスコ条約に参加していたとしても、中国の主張はおかしいでしょうね
また、同条で日本が戦犯法廷の『裁判』を受諾するとされていることを根拠に、東京裁判史観を事実として受け入れるよう強要し、元A級戦犯の合祀されている靖国を参拝する行為がこれに違反すると主張するのもおかしな話だと思います
同条約の『正文』と規定されている英仏西語の文面(日本語はこの条約の『正文』ではないので、異同があればあちらの文面に従うことになります)では『裁判』でなく『判決』となっていることを考え合わせると、11条に規定された『裁判の受諾』とは、講和の条件として判決の履行を求めるものであって、訴訟指揮や事実認定の正当性までを保証するものではないと考えられますし、仮にその正当性を認めるとしても、『死んでしまえば誰でも神仏』という日本の伝統的な死生観にも沿った靖国の御霊信仰に鑑みれば、靖国参拝イコール戦争犯罪賛美、でないのは、少なくと日本人にとってははっきりしています
おそらく中国側もそれは承知の上であえて曲解して難癖をつける口実にしているのでしょうが、いずれにせよ、中国はサンフランシスコ条約には参加していないのですから、日本の戦犯処遇権に横槍を入れたいのであれば、二国間の講和条約である日中平和友好条約の締結時にその旨を盛り込むよう主張するべきであったでしょうし、今改めて要求するというのであれば、それはもう戦後処理とは別の交渉であり、日本側もその見返りを要求するべきだと思います
わたしは靖国信者ではないので、心情的には首相が参拝しようがしまいがどうでもいいのですが、誤解や曲解に基づく内政干渉に対して一方的な譲歩を行うのは、今後の外交上も望ましくないと思います
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
私もこの件で質問しようと思っていました。
私もNo.5の方と同様に、中国がサンフランシスコ平和条約に招請されなかった点を主張します。
但し、私はその理由を別な点から考えます。
「図解 太平洋戦争」(河出書房新社)では次のように解説しています。
*************************************************
共産党政権に変わった中国は、朝鮮戦争の最中の交戦国ということなどから、米英の思惑がからんで招聘されず、インド、ビルマ、ユーゴスラビアの三ヶ国は招請されたが出席しなかった。
日本国内では共産党や社会党、その影響力下にある労働組合などは、ソ連と中国抜きの単独講和絶対反対を唱えている。時の首相吉田茂が、全面講和を主張する東大総長南原繁を「曲学阿世の徒」とののしったのもこうした時だった。
***********************************************
つまり中国は朝鮮戦争の影響で呼ばれなかったのです。
このことから「自ら否定している条約の内容」という質問者の発言を疑問に感じます。
この点はNo.5の方と考えが似ていると言えるでしょう。
また、日本が国際社会に復帰するのに必要だったサンフランシスコ平和条約は、「日本が国際社会に宣言した」ものであると考えます。
そのため、中国の主張はおかしいという考えは成り立ちません。
これが私の回答です。
No.4
- 回答日時:
サンフランシスコにおける講和会議には、中国政府はそもそも招請されていません(米ソ間で、台湾政府と北京政府のどちらを中国代表とするかで協議がつかなかったためと記憶します)。
また、この会議により締結された講和条約は、追加的に同条約に参加する国の存在を想定していない(26条参照)ので、日中は新たに共同宣言と平和友好条約を結び、戦争状態に終止符を打ちました。従って、(私はこの問題で中国政府が正しいと思っているわけではありませんが)中国としては、サンフランシスコ講和条約の内容を「否定している」訳ではありません。否定の機会すら与えられなかったというのが正確な表現です。もし仮に、中国政府がこの条約を否定していたとしても、そのことと、この条約で日本が受諾した極東軍事裁判の結果とは関係がありません。なぜなら、軍事裁判の結果は「事実」のことだからです。
一般に、ある条約の規定は(それが一般国際法を成文化したものでない限り)当事国以外に効力を及ぼしませんが、それは法の解釈の話であって、条約で定める事実関係(たとえば、講和条約の結果割譲された領土などがわかりやすいでしょうか)については、当事国以外もその部分を援用することができます。
問題の極東軍事裁判については、これは法律の解釈の話ではなく、現実に行われた裁判の結果を日本が受け入れるか否かという事実関係の話ですから、当事国以外に対しても、日本政府は「あんたのところは条約の当事国ではないじゃないか」といって、中国との関係で裁判の結果を否定することはできません(禁反言の原則)。ですから、中国もまた、すでに日本が受け入れている裁判の結果については、何らの条件もなく、認めさせることができます。
従って、この問題の国際法上の論点は、それが「内政干渉」に当たるか否かということであり、講和条約における問題とはなりません。
No.3
- 回答日時:
政府継承や国家継承が中華民国から中華人民共和国にあったとすれば批准したとする考えもなりたつかもしれませんが、日本政府としては認めていないと思います。
だからこそ、「日中友好平和条約」という名称の講和条約を締結したのでしょう。むしろ講和条約を締結するということは、それ以上争いをしないということですから、内政干渉はできなくなります。
講和条約締結前であれば、停戦協定が効力を持ちます。つまりサンフランシスコ講和条約や日中友好平和条約よりも、ポツダム宣言の問題です。
#1の回答で停戦といっているのは誤りで、講和をもって終戦なのです。つまり本当の終戦はサンフランシスコ講和条約締結国とは4月28日であり、8月15日はポツダム宣言による戦闘停止命令(終戦の詔勅)の日でしかありません。
No.2
- 回答日時:
僕の認識では、中華人民共和国はサンフランシスコ平和条約に参加してしていません。
日本との講和は、1978年の日中平和友好条約で行っています。つまり、サンフランシスコ条約には参加せず、独自の講和条約を結んでいるはずです。サンフランシスコ講和会議には、中国は北京政権も台湾政権も招かれていません。その後、1952年に台湾とは独自の講和条約である日華平和条約を結んでいます。この条約は、1972年の日中共同声明で破棄されています。
サンフランシスコ条約への調印を拒否した旧ソ連・ロシアも同様です。1956年の日ソ共同宣言で、戦争状態の終結が確認されていますが、領土問題がネックとなって、平和(講和)条約は現在に至るまで結ばれていません。皮肉なことですが、もともと千島列島のソ連編入はヤルタ会談での米英ソ密約で決まったものですから、もし、旧ソ連がサ条約に参加していたら、平和条約締結をたてに領土問題の存在を主張できなかったかもしれません。
No.1
- 回答日時:
日本と中華民国(台湾政府)の間に締結したのですね。
当時は毛沢東率いる中華人民共和国はソ連と東欧の一部しか認めていなかったのですね。現在の中国との間で停戦が成立したのはずっと後で日中共同声明のときですね。参考:サンフランシスコ平和条約
http://www.a50.gr.jp/jp/sfotreaty.html
この回答への補足
ありがとうございます。
たしか中華民国は批准していません。
中華人民共和国とは批准しなかったので個別に講和条約を結びました。
その日中友好平和条約や日中共同声明を読みましたが戦犯の事やサンフランシシコ平和条約に準ずるとかの文言が一切ありません。
中国はなにを根拠に戦犯云々を言っているのか不思議です。
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