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 近所の公営住宅が老朽化のために解体工事が始まりました。工事の概要は規模は解りませんが木造平屋の解体処分です。解体後に新築するようです。ここで以下の質問があります。
1 請負業者は土木関係でよく目にする業者ですが、この住宅解体工事に従事するにあたり必要な資格、許可などあるのでしょうか。
2 もし必要な場合は、元請、下請けどちらも必要なのでしょうか。
3 廃材を運搬するダンプは白ナンバーでも良いのでしょうか。

 以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1)延べ床面積80平米以上の建築物の解体の場合、建設リサイクル法により建設業許可やとび土工の許可等建設関係の許可を持っている必要があります。

建設業関係の許可を持っていない場合解体業登録をしていればOKです。土木関係でよく目にする業者であれば建設関係の許可は持っているハズです。

2)「解体を請ける契約」で関係する元請・下請けとも必要です。

3)緑ナンバーは「運搬そのものを業とする場合」必要なものです。
解体業では緑ナンバーは不要です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

>元請・下請けも必要です

どの条項に該当するのでしょうか。教えて下さい。

お礼日時:2005/05/31 23:18

1、80m2以上の解体工事については、リサイクル法により届け出が必要です。



2、解体だけの葉中であれば、元請けに届け出が必要ですが、建設工事に含む場合は、通常下請けは解体業者になるので、下請け自体が専門業者になりますので、届出はしているでしょう。

3、解体では、請負者が発生事業者になり、収集運搬の免許は必要が無いので、業者の所有車両であれば白ナンバーでも可能です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

 下請けに産廃運搬許可があれば、元請の許可は無くともいいということで宜しいのでしょうか?

お礼日時:2005/05/31 23:24

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