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社労士とは資格が無くても出来るのでしょうか?
求人広告には社労士業務と書かれており、必要資格欄には特に無しと記載されてますが・・・。

A 回答 (3件)

社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第2条に規定されていますが、


1)労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、申請手続き、事務代理
2)紛争の解決、あっせん代理
3)労務管理その他法令に基づく事項に関する指導・相談
に大別されており、このうちの3)、俗に言う三号業務については、
いわゆるコンサルタントのような立場で資格を有さずとも業として行うことが認められます。

ご質問のケースですが、1)の労働社会保健所法令に基づく社内の届出や書類の作成全般を
求人広告では「社労士業務」と表現されているのでしょう。
自社の届出手続きを行う分には、もちろん資格等は不要です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S43/089.HTM#s1
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社労士業務を会社や個人に代わって行うためには資格が必要です。

しかし書類等はすべて作って、最終的に会社の人が職安等に提出すれば関係ない話ですので資格なしでもできます。
また資格を持った社労士が一人居て、その人が最終的に書類に判を押せばその人の業務となりますから他の人は資格は無くても仕事はできます。
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社会保険労務士は資格が必要です。


まず年一回実施される試験に合格しなければなりません。
試験の受験資格も、学歴や社会保険関係の勤務経験年数などいろいろ定められています。

とりあえず、受験資格は参考URLをご覧ください。
社労士については下のホームページでも見てみてくださいね。


全国社会保険労務士会連合会http://www.shakaihokenroumushi.jp/rengokai.html

参考URL:http://www.sharosi-siken.or.jp/sikaku1.htm
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