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ビザが、4月11日から7月11日までの次数が1回 滞在可能日数が30日で、4月15日に入国しました。
8月頃までの滞在予定だったので、中国でビザを取ろうと思い申請したところ新しいビザは、5月19日からとなっています。4月15日から30日が5月14日なので、15日から18日までは、不法滞在となるのでしょうか?
罰金が1日500元とか聞きますが,それに該当するケースでしょうか?もしそうなら、帰国時にごたごたしたくないので、それまでに解決(前もって罰金を払う)をしたいと思います。
どなたか、教えてください。

A 回答 (1件)

現地での申請はいつでしたか?



5月14日以前に申請をしていれば問題はありません。5月14日以前に延長もしくは切替の手続きを開始していれば新しいビザが発給されるまでは滞在資格があると見なされるのが通常です。そして発効日は遡ることができないので19日になったということではないでしょう。適正に処理された案件だと思います。なので罰金はないはずです。仮にオーバーステイだったら申請時に指摘されているはずです。

罰金は1日につき500元で、最高が5000元、要するに10日分までしか取られません。しかし大抵の場合は500元渡して(賄賂という形)で出入国法上の違反にもならず終わってしまうことが多いようです。
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この回答へのお礼

jmd11さん、ありがとうございます。
申請日は人任せなので、聞いてみますが新しいビザが発行されたということが、今回のケース問題無しの証明みたいなものということですね。安心しました。

お礼日時:2005/05/29 15:50

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