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法学(法解釈学)は科学ではないという人がいますが、実際のところはどうなのでしょうか?科学でしょうか?

A 回答 (2件)

法学は狭義の科学ではないですよね。



>誰(著名学者)の説かが重要視され過ぎなのではないか?

これはしょうがないというより法律は権威の学問と言う側面がありますから、そういうものだと思います。

>詭弁的な要素が大きいのではないか?

まあ、質問者さんが「詭弁」をどのように定義するかによっても答えは変わってくるとは思いますが、すくなくとも、
詭弁=道理に合わないことを強引に正当化しようとする弁論。こじつけ。
とするなら、質問者さんの信じる「道理」にあわないということであって、法律で決められている「道理」にあわないということではないと思いますよ。

すくなくとも、私は、法学者の見解は別としても、最高裁、高裁の判例をみても、その判断のもとになっている「道理」が法律で定めている「道理」とそう異なっているとは思えませんから・・

色々な道理があっていいと思いますよ。でも法律としてはどれか一つの道理に決定しないといけないんですよ。そうしないと、それが元で、色々と混乱が生じますからね。野球をするのでも同じですよね?対戦相手が違うルール(道理)を主張したら、ゲームになりませんよね?そのルール(道理)は違うーって(笑)

ちなみに、具体的にはどの辺が詭弁だと思いましたか?
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
>法律は権威の学問と言う側面がありますから
権威の学問…そうかもしれません。

>ちなみに、具体的にはどの辺が詭弁だと思いましたか?
私の詭弁の定義が少し間違っているようです。
ただ、この印象は学者や裁判所というよりも、九条に代表される内閣法制局見解や解釈改憲に対する???から来ているのだと思います。
いくら法学者の通説はAだと主張した所で、政府・法制局がBだと言えばBとしてまかり通る。裁判所は高度な政治判断はしない。ではそんな法学とは一体なんなんだろう、と…

学説で言えば、八月革命説なんかも納得いかないです。だったら体制が変わった場合、国民主権(民定憲法)から独裁君主制(欽定憲法)への何かしらの逆革命の論理もアリですよね。
実態が分かってしまえば、欽定と民定という全く違う成り立ちなのに、辻褄を合わせる為には何でもアリなのかな、というイメージを持ってしまいました。

なにしろ浅学ですので、的外れな事を言っていたらすみません。

お礼日時:2005/05/30 18:30

 法学は、社会科学に分類される列記とした科学です。


 ですが社会科学を科学に分類するためには、「科学」という言葉の意味を広義的に捉えなければいけません。

 狭義では科学とは自然科学のことを指しますので、その場合には法学は科学ではありません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
科学=社会科学の意味で書きました。分かり辛くてすみません。

法解釈学はある意味、詭弁的な要素が大きいのではないか? 誰(著名学者)の説かが重要視され過ぎなのではないか?という点で科学と呼べるのかな、という質問意図でした。

例えば、立法者もそこまで厳密に考えて文章を作成してないのではないかと思しき条文の些細な文言の違いに解釈の根拠を求めたり、言葉遊びや詭弁じゃないかと思える点も少なくないように思います。もちろん私は法学者ではないので、表層的な知識しかありませんが…

お礼日時:2005/05/30 15:17

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