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他人の住民票でも、自分の身元と閲覧理由を書類に書けば、閲覧できると聞いたことがあります。
そこで質問ですが、
1.どのような理由なら、閲覧が認められるのでしょうか? 住民票には転居情報も載っているので、それで初恋の人の現住所を探せば再会できると聞いたことがあるのですが、これはOKなのでしょうか。
2.他人に住民票を閲覧された時、どこの誰がいつ閲覧請求をしてきたか、本人には知らせられるのでしょうか?

1で再会目的の閲覧がOKで、2で本人に知らされないなら、悪意の人(例えばストーカーなど)に住民票の情報を見られ、どんなふうに悪用されるかわからないとなると、ちょっと怖いです……。

3.↑こういうの(自分の知らない間に他人に住民票を閲覧されること)を防ぐ手立てなどはあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

まず、通常閲覧といいますと「住民基本台帳」の閲覧ということになります。


住民票というのはこれとは異なり各個人の情報が細かく書かれています。これは閲覧できるものではなく、写しを発行してもらう必要があります。

どちらの場合も正当な理由があれば請求できますが、住民票の写しの方がより厳しいです。

住民基本台帳には住所氏名などはわかりますがあまり細かくは書かれていません。
住民票は前の住所だとか本籍だとか色々書かれています。(写しの請求では全部の情報が記載されるとは限りません)

>1.どのような理由なら、閲覧が認められるのでしょうか?
たとえば金融機関が口座名義人が確かに存在しているかどうかの確認。
債務者の居場所確認。
裁判の為に人物を特定するため。
子供が自分の親を探すため、あるいはその逆

などなど。

>それで初恋の人の現住所を探せば再会できると聞いたことがあるのですが
これはだめである可能性が高いです。というのもストーカーなどの犯罪が社会問題になっていますから役所はかなり警戒するでしょう。


>2.どこの誰がいつ閲覧請求をしてきたか、本人には知らせられるのでしょうか?
これはありません。

>3.(自分の知らない間に他人に住民票を閲覧されること)を防ぐ手立てなどはあるのでしょうか?
原則公開なので難しい面があります。
非公開原則にすると今度は債権者が裁判などで相手を訴えるなどのときにも障害となりますし、デメリットも出てくるからです。

ただ現在はあまりにも役所の裁量に任された運用で悪用されるケースも多々あるので、何らかの対策を考えねばならない状態にはなってきていますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「正当な理由」がそういうことなら、悪意の人は閲覧しにくそうですね。「借りたもの(あるいはお金)を返したいから」などと偽ることはできるかもしれませんが……。
>ただ現在はあまりにも役所の裁量に任された運用で
ということは、何を正当な理由として認めるかとか、その理由が本当かどうかをどの程度確認するかなど、自治体によって違うのが現状ということですね。

お礼日時:2005/06/01 15:44

>特定の何人かを書類としてコピーしてもらうと


>「住民票の写し」になるということでしょうか。
その通りです。
データベースで管理しているのは「住民票原本」
にあたります。ですから、市民に書類として
交付されるものは全て「住民票の写し」です。
昔の本当に紙保存の台帳で管理していた時代の
「住民票謄本(抄本)」を今はプリンターから
直接刷り出されるので「写し」と
言いかえているだけです。
これは戸籍も紙保存ではなく電算管理に
切り替えている自治体さんの場合、
「戸籍謄本(抄本)」ではなく、
「戸籍全部事項証明(個人事項証明)」と
言いかえて扱うのと同じなんですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございした。

お礼日時:2005/06/02 23:28

あ、一応誤解のないように。


現在の磁気データベースで管理された
住基台帳を表現すれば
o24hiさんの仰るとおり、
「住民基本台帳=住民票」と
解釈してもいいと思います。
ただしその場合、
皆さんが交付請求される住民票のことは
正しくは「住民票の写し」といいます。

混同してしまいますが、そのように
区別して理解する方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。住民基本台帳と住民票は、内容は同じだけど、感覚的(実際的)には、データベースとして多人数の分を概観するのが住民基本台帳で、特定の何人かを書類としてコピーしてもらうと「住民票の写し」になるということでしょうか。

お礼日時:2005/06/02 01:39

>「閲覧は、個人を特定しては出来ません」とありましたので、町名単位とかでないと閲覧できないのかと思ったのですが、そういうことではないのでしょうか? 住所の番地までわかっていれば、特定の人のものだけ閲覧できるのでしょうか。



 そうですね。理由が正当な理由で、住所が分かっていれば、その町名を指定して閲覧すればいいわけですから、結果的に探したい人の住民基本台帳を見ることができますね。

 なお、住民基本台帳のオンライン化により機械に入力された物を打ち出した台帳を閲覧する事に現在はなっていますが、法律的には「住民基本台帳」で、その俗称が「住民票」ですから、「住民基本台帳=住民票」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
住民基本台帳=住民票なのですね。

お礼日時:2005/06/01 15:47

>閲覧は個人を特定してはできないということは、その地域一帯の住民票をとりあえず全部開示してもらってから、目的の人の住民票を探すということでしょうか? それなら本人に知られずに閲覧できてしまいますね……



 地域一帯と言うのが「町名単位」という意味でしたら、そういうことになりますね。
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この回答へのお礼

2度目のご回答ありがとうございます。#1で、「閲覧は、個人を特定しては出来ません」とありましたので、町名単位とかでないと閲覧できないのかと思ったのですが、そういうことではないのでしょうか? 住所の番地までわかっていれば、特定の人のものだけ閲覧できるのでしょうか。

お礼日時:2005/06/01 10:57

 こんばんは。

以前住民登録の事務をしていましたので、大体の事はお答えできると思います。

>1.どのような理由なら、閲覧が認められるのでしょうか? 住民票には転居情報も載っているので、それで初恋の人の現住所を探せば再会できると聞いたことがあるのですが、これはOKなのでしょうか。

 理由が反社会的なことでなければ出来ます。
 ただし、初恋の人を捜すのは運が良くないと無利ですね。住民票は転出して除票になると5年間で廃棄されますから。
 また、閲覧は、個人を特定しては出来ませんし、全地域を対象には出来ません。閲覧をしたい地域・範囲を具体的に記入することを求められます。

>2.他人に住民票を閲覧された時、どこの誰がいつ閲覧請求をしてきたか、本人には知らせられるのでしょうか?

 知らせてくれません。本来、住民票は原則公開が建前ですから。

>3.↑こういうの(自分の知らない間に他人に住民票を閲覧されること)を防ぐ手立てなどはあるのでしょうか?

 ありません。理由は「2」のとおり、正当な理由があれば、住民票は公開が原則ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。閲覧は個人を特定してはできないということは、その地域一帯の住民票をとりあえず全部開示してもらってから、目的の人の住民票を探すということでしょうか? それなら本人に知られずに閲覧できてしまいますね……

お礼日時:2005/05/31 22:52

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