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過去の質問を一通り読み、リスクを承知で自分で商標出願します。
キャラクターとショップ名を申請予定です。
ショップ名が造語であること、検索エンジンでもヒットしないこと、
特許庁の商標検索でも同じものがないこと(1文字違いが1件有りましたが分野がまったく違うこと)、
メジャーな会社や商品に類似する名前ではないこと、以上から自分で出願することを決めました。

そこで質問です。無事、商標がとれたとします。
その商標を使って、まじめに仕事をしていても、取り消されたり、
訴えられたりということは起こり得るのでしょうか?
出願書類は書き終わりましたが、
提出前に色々なリスクを知っておきたいと思いました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

貴方の場合でしたら、商標権発生後にそれが取消された


りするケースとして、他人から下記無効審判や取消審判
を請求される場合があると思います。
その他に権利期間(登録から10年)経過の際に更新登録
料を払わなければ、原則、権利は消滅です。

【無効審判を請求される場合】
(1)出願審査で拒絶すべきところ誤って登録された場合。
 ただし、原則、登録から5年経っていたら審判請求出
 来ない。
(2)登録後に世間の価値観が変わったりして、登録商標
 が公序良俗に反するものとなった場合等。

【取消審判を請求される場合】
(3)登録商標やその類似商標を継続して3年以上使わな
 かった場合。これも使わなくなってから5年間審判
 請求されなかったら、それ以降請求できない。
(4)登録商標に類似する範囲で使っていて、故意に品質
 等の誤認や他人商品等と混同させたりした場合。
 登録商標の使用ならOK。
 これも、その様な使用から5年経てば審判請求できな
 い。
(5)誰かに登録商標の使わせるライセンス契約をした
 場合に、その使用者が不正競争の目的で、品質等の
 誤認や他人商品等と混同させたりした場合。
 これも、その様な使用から5年経てば審判請求できな
 い。
 
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この回答へのお礼

>(1)出願審査で拒絶すべきところ誤って登録された場合。

これは困ります。拒絶される方がありがたいです。
「阪神優勝」の商標が問題になったのを思い出しましたが、造語でも有り得るのですね。
5年以上なにもなければ安心してよいということでしょうか。

>(2)登録後に世間の価値観が変わったりして、登録商標
 が公序良俗に反するものとなった場合等。

私が出願しようとしている商標は「意味のない言葉」ですし、何かを連想させるものでもないので、
想像し難いですが、もしそうなった場合、運がなかったと諦められます。

>【取消審判を請求される場合】
こちらはルールを守っていれば大丈夫と考えていいのでしょうか。

有り難うございました。

お礼日時:2005/06/03 07:28

特許庁の判断と裁判所の判断が全く同じという


ことはありませんので、特許庁によって商標登録
がされたとしても、裁判で訴えられて敗訴する
ということはあり得るのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

商標が取れても安心とはいかないみたいですね。
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/07 12:27

>(1)5年以上なにもなければ安心してよいということでしょうか。



原則ですので、5年経過していても場合によっては請求
できます。
例えば、他人の著名な商標(登録不問)にあやかろう
として、それと同じ又は類似の商標を非類似の商品で
出願した場合は拒絶されますが、運良く登録になった
場合は無効審判をいつでも請求され得ることになります。
不正目的があるとダメなんです。

>【取消審判を請求される場合】
>こちらはルールを守っていれば大丈夫と考えていいのでしょうか。

基本的にそうですね。普通に使っておれば問題ないと
思います。ただ、ちょっと書き忘れたのですが、(5)は
商標権者がライセンスシーが変な使い方をしない様に
ちゃんと監督しておれば、その想定外の使用をライセン
シーがして審判請求されても回避できます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
絶対大丈夫というものはないようですが、
不正なことをしなければある程度は回避可能みたいですね。
丁寧なご返答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/07 12:10

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