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農地法に関する質問です。
農地法第5条の申請なんですが、今まで知人の厩舎を借りて馬の育成・生産を行ってきた者から、農地を取得して自分で厩舎とパドックの建設を目的とした農地転用申請が出されました。
ちなみに、この者は耕作する農地を持っていません。
転用許可基準には立地基準と一般基準がありますが、一般基準では農地法第3条第2項に該当しないこととなっているのは、農地を採草放牧地にする場合だけですが、立地基準では農業用施設の建設であれば通常許可されるものと思います。
そこで、農地を持ち農業を営んでいる者でなければ農業用施設とみないのか、農地を持たなくても農業を営んでいれば農業用施設と見るのか、それとも耕作農地を持たず農業をも業としなくても(たとえば趣味で馬を飼う)農業用施設とみるのかを教えてください。
つまりは、タイトルのような場合に許可ができるかどうかなのですが。
それと、この者はばんば馬の育成が主のようですが、これは農地法で言う「養畜」にあたりますか。

A 回答 (2件)

「知人の厩舎を借りて馬の育成・生産を行ってきた者」


とは農家資格があるのでしょうか。
それと、市町村の農業委員会に相談はされていますか。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2001/10/11 06:57

本の名前が思い出せないのですが.


東京都霞ヶ関の霞ヶ関政府刊行物センターに向かって.右側の入り口から入った農林省の中の売店で.いろいろな場合の農地転用の取り扱いに関する書籍が1冊販売されていました。

農地転用はあまり興味がなかったので.購入していません。農林省関係のがいご団体の発行です。探してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
当方は北海道に住んでいますので東京まで探しにいけなく残念です。

お礼日時:2001/10/11 06:59

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