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 私の会社では、事業所外での仕事が多いのですが、先日 現場のみを就業時間とし、そこまでの行き帰りの移動時 間は時間外手当には含まないとのお達しがありました。

 自宅からの直行・直帰ならそうだろうと思うのですが、 一旦会社に出勤して現場に行った場合、また現場から
 会社に一旦戻って帰宅した場合はどうなんでしょうか。
 (仕事上の理由でどうしてもそうしなければならない
  場合です)

 労基法的にはどうなんでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

いわゆる通勤時間以外は拘束時間となりますので、一旦職場についてから現場へ向かう時間は就業時間です。

もし就業時間でなければ途中で道草を食っても、何をしても良いわけですが、移動時間は自由に使える時間ではないでしょう。但し、A都市の仕事を済ませ翌日(休日)B都市へ向かう場合は拘束時間とは見なされないようですが、通常は出張手当の範疇なのであまり問題にならないのではないかと思います。今回は人事の誤解に基づく通達と思われるので改正を求める権利があると思います。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
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似たような質問ありましたんで、こちらを参考にどうぞ。



賃金規定で決定されているということであれば、問題はないようですね。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=139121
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