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岩国基地の北側にあります工場地帯の煙突の高さと数がわかりません。
(写真で、わかるようなデータがあると助かります。)
煙突の位置(上空から見たようなもの)があると位置関係が把握できますので助かります。
また、航空法において滑走路の延長線上における障害物等の制限(XXKM以内には高さXXM以上の物を設置してはいけない?」というような疑問があります。
根拠となる物(資料)を探しているのですが、見つけることができませんでした。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

根拠は航空法、航空法施行規則、建築基準法になります。



岩国の例ではありませんが、大阪航空局のページにこの説明があります。進入表面の情報にはみ出す建造物の設置は許可されません。

http://www.ocab.mlit.go.jp/news/limit/limit.htm

で、実際の進入表面の勾配は航空法施行規則第二条に規定されています。大阪航空局のページで1/50になっているのは一項に該当している場合です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000 …

岩国は「公共の用に供する」飛行場ではありませんが、日米地位協定に基づいて同等の条件が課せられているはずですが、さて、どれを適用かとなると直接確認しないとわからないですが、滑走路が8000×150ftであることから、等級がAかB相当なので、1/40か1/50ですが、おそらく景気進入していると思いますので、1/50だと思います。
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岩国基地の話から逸れてしまいますが、東京・調布の飛行場でもじゃまな建造物があります。



滑走路を北向きに離陸すると真っ正面にそこそこ高い煙突があり、機首をゆっくり目にあげると煙突の上を超えられません。ゆえに上昇しながら右旋回をするのですが、良く許可が下りたものだと感じています。

アマチュアが利用する空港でこうなのですから、岩国というプロが利用する空港は規制が厳しくないのかもしれません。

旋回・上昇時に気流の変化で高度が落ちると一瞬心臓がバクバクします。
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ここから航空写真を見ることができます。


ただし、1/4000から1/20000の間だけです。

参考URL:http://www.ikutoko.com/
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航空局へ確認すれば教えてもらえますよ


それに緯度経度や正確な位置が無いと・・・・・
法律よりか区域の設定がどうなっとるのかが一番重要です
 まあ、岩国基地に確認するのも良いと思いますよ
 観覧がたぶん出来ると思いますよ
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