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4~6月給与基準による社会保険料について(高額医療還付)

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  • 質問者:tero
  • 投稿日時:2005/06/07 11:59
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4月~6月の給与を基準に、10月から支払う厚生年金料&健康保険料が決定されるということですが、
本年初めに入院した時の医療費に対して高額医療還付金が4月に15万円ほど返ってきました。4月からの
給与も基準ということなので、この還付金も通勤手当同様、所得としてみなされるのでしょうか?
どなたか詳しい方、御教示お願いします。

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  • 回答者:thor
  • 回答日時:2005/06/08 11:44

ものすごく単純に言うと、高額療養費の還付金は保険から出たものです(受け取ったのは会社経由かもしれませんが)。勤め先から出る「給与」ではありません。

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高額療養費が社会保険の報酬に含まれないのは既にある回答の通りです。
更に言うと税法上も非課税所得に分類されます。

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高額療養費一部負担金の還付については、もともと自分で支払ったものを取り戻した、ということに過ぎません。
つまり、所得ではありません。
したがって、社会保険料の定時決定の際の基礎になる報酬の範囲には、もちろん含まれません。
ご心配なさないで大丈夫ですよ。

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:nikuq_goo
  • 回答日時:2005/06/07 16:02

傷病手当金同様かかりません。

参考URLから数ページ読んでみて下さい。

御質問の算出方法は定時決定というものです。他に随時改訂などありますがNo2の方がおっしゃるように報酬ではないから影響しないでしょう。

ちなみに私は今年5月天引き分の住民税が1300円でした。これは前年度(2003年4~6月(?当時は5~7かな?))の標準報酬月額算出期間に傷病手当金を受給していたためです。

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No.2ベストアンサー20pt

4月~6月の報酬で保険料の改定を行うにあたり、健康保険法、第3条5項に報酬の定義があります。

この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。

高額療養費が、「労働の対償として受けるもの」に該当するかどうかによりますが、該当しないものと思います。

従って、高額療養費は所得には該当するかも知れませんが、社会保険料算定上の報酬ではありません。(高額療養費で社会保険料は増えません)

通勤手当は、専門家の間では、明確な報酬です。
この理由について、以前回答したことがあります。参考URLの回答No3を見て下さい。

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  • 回答者:adobe_san
  • 回答日時:2005/06/07 12:13

はい。所得として計算されます。

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