4~6月給与基準による社会保険料について(高額医療還付)
4月~6月の給与を基準に、10月から支払う厚生年金料&健康保険料が決定されるということですが、
本年初めに入院した時の医療費に対して高額医療還付金が4月に15万円ほど返ってきました。4月からの
給与も基準ということなので、この還付金も通勤手当同様、所得としてみなされるのでしょうか?
どなたか詳しい方、御教示お願いします。
回答(6件)
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高額療養費一部負担金の還付については、もともと自分で支払ったものを取り戻した、ということに過ぎません。
つまり、所得ではありません。
したがって、社会保険料の定時決定の際の基礎になる報酬の範囲には、もちろん含まれません。
ご心配なさないで大丈夫ですよ。
No.3ベストアンサー10pt
傷病手当金同様かかりません。
参考URLから数ページ読んでみて下さい。
御質問の算出方法は定時決定というものです。他に随時改訂などありますがNo2の方がおっしゃるように報酬ではないから影響しないでしょう。
ちなみに私は今年5月天引き分の住民税が1300円でした。これは前年度(2003年4~6月(?当時は5~7かな?))の標準報酬月額算出期間に傷病手当金を受給していたためです。
No.2ベストアンサー20pt
4月~6月の報酬で保険料の改定を行うにあたり、健康保険法、第3条5項に報酬の定義があります。
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
高額療養費が、「労働の対償として受けるもの」に該当するかどうかによりますが、該当しないものと思います。
従って、高額療養費は所得には該当するかも知れませんが、社会保険料算定上の報酬ではありません。(高額療養費で社会保険料は増えません)
通勤手当は、専門家の間では、明確な報酬です。
この理由について、以前回答したことがあります。参考URLの回答No3を見て下さい。
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