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前出のトライクの質問で参照されていたHPによれば、側車付き自動二輪は普通免許で運転できるとありますが、本当でしょうか?
間違っているように思いますが。

参照HP
http://www.joochan.com/trike/

の法律のページの一番下に書かれています。

A 回答 (4件)

道路運送車両法では参照URLの車両は側車付き自動二輪に分類されますが、交通法では3輪自動車扱いとなり、普通自動車免許となります



道路運送車両法
本当の側車付自動二輪→側車付自動二輪車
トライク→側車付自動二輪車

交通法
本当の側車付自動二輪→その排気量に見合った自動二輪免許
トライク→3輪自動車とみなされるため普通自動車免許
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参照HPの「側車付自動二輪」というのは、道路運送車両法でいう「側車付自動二輪」すなわちトライクのことを指していると言うことですね。

お礼日時:2005/06/09 12:05

正直法律関係はよくわからないんですが(他の方々も良い回答をなさってますし)・・・。



昔はバイクはみな側車付だったんです。
で、側車の無いバイクを「単車」と呼んだんです。
これがいまでもバイクを単車と呼ぶ名残です。

ですから、側車のあるなしにかかわらず、二輪車の運転には二輪の免許が必要・・・と考えれば、わかりやすいかと。

この回答への補足

ありがとうございました。
単純に考えればそうですよね。

補足日時:2005/06/09 12:05
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#1です。


念のため、補足しておきます。

#1に記載したとおりの理由で、
トライクは、逆に普通免許がない状態で運転すると
道路交通法により、無免許運転として検挙の対象になると考えられます。

あと、トライクは確かに車検証上「側車付オートバイ」となりますが
こちらは道路交通法ではなく、「道路運送車両法」の範疇となります。
ご存知の通り、道路運送車両法は免許制度の要件までを定義するものではありませんので
運転可能な自動車/原付と所持している運転免許との関係については
道路交通法に基づく、ということになるでしょう。

参考までに、トライクと法律との関係については
以下のURLを参照下さい。

参考URL:http://www.joochan.com/trike/houritsu.html
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
側車付き自動二輪車は自動二輪車の免許がなくては運転できないのですよね。
私が思っていた通りなので、例のHPの方の解釈の間違いですね。
トライクについては普通自動車の免許が必要と認識しています。

お礼日時:2005/06/08 22:58

こんばんは。



私の法解釈が間違っていなければ、ですが・・・
トライクの場合、構造上、「二輪の自動車」に該当しない(三輪である)為、
道路交通法(施行令含む)のもとでは自動二輪免許が必要となる
「二輪の自動車」の要件を満たしていないので、普通免許でも乗車OKと
いうことになる筈です。
但し、二輪に側車(サイドカー)が付いただけの構造の場合は
自動二輪免許がないと運転することができません。
これは、道路交通法に、自動二輪車には側車付のものを含む、ということが
はっきりと明記されているためです。
(道路交通法第3条)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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