最近、友人から 相談 受けたのですが!皆さん!! 教えてください。
友人は、36歳 会社員、結婚 14年で、妻 34歳、長男 13歳、 長女 10歳の 4人家族 です。
資産は、預金? 住宅ローン?
なんか、妻の浮気? それと、いろいろな、積み重ね!!らしいです。そこで、相談 内容ですが。
1. 財産に、ついて? 住宅ローン? もし、家を 売る場合? 売らないで、子供と 妻が、住む場合の ローンは?
2.子供が、妻と 住む場合の、養育費?(生活費)いつまで?
3.親権は、妻に する場合の 手続き!妻と住むが、親権は、友人に する場合? どうすれば いい?
4.子供が、傷つくのを、最小限に するには?
5.冷却期間は、必要なのか? どれくらい?
とりあえず、解らない 事ばかりです。経験者、詳しい方、 よろしく、御願い します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.については、詳しいことはわからないので、回答差し控えます。
2.について、両親の学歴などにもよりますが、子供の養育費は18歳までとか20歳までとか22歳までとか。いろいろです。取り決め次第ですが、多くの例では、元妻が子供を引き取り、元夫が養育費を払う約束をしても、養育費を約束どおり満額満期払い続ける元夫はまれなようです。だからといってno-hitomiさんの友人に約束を反故にすることを勧めるわけではありませんが。
3.親権を友人の妻にするか、友人(子供の父ですよね?)にするかもやはり話し合いで決めますが、子供は元妻が引き取るが、親権は元夫にということもありです。この場合、元妻が監護権というものをもつことになりますが・・・・
4.完全に夫婦の関係が破綻している時、子供のためという理由だけで、離婚しないことが却って子供を傷つける可能性があると思います。あまりにも夫婦の関係が悪い場合、離婚することが子供の傷を少なくする可能性があるということです。その時でも、子供に夫婦の問題を押し付けないこと。離婚はあくまでも夫婦間の問題ですから、子供を味方につけようと、両親が互いに相手の悪口を言ったり(これはどんな年齢の子供でも)、どっちと暮らすかを子供に決断を迫ったりすること(子供の年齢にもよりますが、特に小さな子供に結論を求めるのは残酷です。)は親の責任を放棄していることですし、子供を傷つけると思います。子供にとってはどちらもかけがえのない父と母なんですから、どちらの悪口を聞いても自分の半分が貶められた気持ちがするでしょうし、どちらと暮らしたいか聞かれても選びようがないわけで子供は苦しみ傷つくことになります。夫婦のことは夫婦で結論を出し、お子さんの年齢に応じて、夫婦の決めたことを誠意を持って伝える必要があると思います。
5.冷却期間?別居期間といったことでしょうか?とりあえず、事情が許すなら、別居期間を設けることは、冷静に話し合いをする前提になるかもしれません。しかし、どれくらいといわれれば、ケースバイケースです。半年の別居期間の後、結論を出した人もいれば、5年経っても、決着がつかないケースもあります。
個別の事情によって結論が左右されることが多いので、弁護士の方に相談したほうがよいかもしれません。自治体などで、無料法律相談をやっています。また弁護士会(検索すれば、引っかかりますよ)に連絡すれば、30分5000円で相談にのってもらえます。離婚相談は細かい事情説明が必要なので、最低1時間はかかるでしょうね。何度も同じことを説明するのが面倒で、却って出費になる可能性もありますから、どなたか紹介いただける弁護士さんがあれば最初からいざという時は依頼するつもりで、相談してもよいかもしれません。
結婚観人生観が同じような弁護士さんのほうが、いいかも。価値観によってやっぱり弁護士業務にも差が出ますね。
1.2.3.5.の問題は弁護士で良回答が得られると思いますが、4.についてはくれぐれも、親として、大人として、配慮を望みます。できる限りの誠意と責任をもって人生の選択をしていく親の姿を子供に見せてやりたいものです。失敗した時、問題に直面した時、どう対処するかという親の姿を見せることが、親が子供に人生を教えてやれる機会かもしれません。
No.1
- 回答日時:
1について、住宅ローンが残っている場合は、借入者が最後まで支払う義務が ありますので、ご主人名義で借り入れを起こし、ご主人が家から出て妻と子供が住んだとしても、ご主人が支払うことになります。
売った場合は、そのお金で返済をしてください。財産分与として、妻に売却、あるいは持分を分ける方法もあります。2について、養育費は18才とする例が多いようですが、あくまでも夫と妻の話し合いです。
3について、親権を母にするには離婚届のときにその旨の届出をするだけです。友人は「親」ではありませんので、親権者にはなれません。
4について、離婚をしないことです。
5について、ケースによりますので、なんともいえません。
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