プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨晩、ハウスメーカーから工事請負契約書をもらいました。  明日には契約書をとりに来られるので、徹夜で契約書の内容をチェックしているのですが、あまりにも、こちらの権利を無視し、責任を押しつけ、メーカーサイドでかなり有利になるように作られていてびっくりしてしまいました。 不信に思ったのでホームページの「工事請負契約書のカンどころ」で本来工事契約書に書くべき事柄と、公庫が発行している工事請負契約書+約款をベースにまとめてあるものと比較してみると、業者が有利なものに関しては、同じ内容か、さらに条件を良くして付け加えてあり、こちらの権利を主張するものに関しては、項目や言葉を削除してあったり、逃げ道を作ってあったりで9割以上が業者側に有利な契約書になっています。 既に契約書に印紙も貼って持って来られているのですが、捺印したくありません。でも、既に契約書の作成遅れの為、10月1日着工予定が遅れてきているので猶予がありません。
公庫がまとめている契約の基準に合わせてもらえれば、何も不満はないのですが、業者へお願いしてもおかしくありませんか? 自ら契約書を作ってもいいとさえ思ってます。 どうぞ、良きアドバイスお願い致します。
追伸:業者の人はどこのメーカーでも同じような内容の契約書です。と行って帰ってしまいました。 
         

A 回答 (6件)

建築・不動産会社に勤務する者です。

結論から申し上げて、あなたの要望する項目を、契約書に「別紙添付」し「特約」を設けてみてはいかがですか?例えば、「第一条***の事項に関しては、本契約の定めに関らず注文者の要望により、@@@とすることを双方合意するものとする。」という、あなたに有利な条項に書き換えるのです。「この内容でなければ契約しない!」と強く意思表示することです。
(これができるかできないかで、あなたの今後がだいたい目に見えます。)

>追伸:業者の人はどこのメーカーでも同じような内容の契約書です。
>と行って帰ってしまいました。

まず、その業者の一言は「あなたに他のメーカーの請負契約書と比較するな!」と言ってるように解釈するのが妥当です。業者に「友人もしくは知り合いの交わした請負契約書と見比べたいので契約は一週間後ということで・・・その間に、公的な機関に相談に行ってきます。」と強制的につっぱる事です。(その業者の反応をよく観察してください。)

(1)10月1日着工は誰の希望ですか?(2)猶予が無いと差し迫る状況は誰が作ったものですか?(3)契約書の内容は業者より明確な説明を受けましたか?(4)あなたの不満や疑問をその業者に話しましたか?(5)この契約書では契約できないと意思表示できますか?

以上です。何事も「印鑑押したら終わり」です。
日本は契約社会なんですね。良くも悪くも・・・。

あなたが住まう家は「あなたが主人公」になって「あなたや家族の幸せを第一」に考えて建築業者がその夢を形にしていくサポートをするのが、私の仕事だと考えていますが・・・。
(色々な会社があるものですね。この不景気な世の中にまだそんな業者がいるとはお笑いです。がんばって戦ってください。応援しています!)

参考URL:http://ienavist.nikkeibp.co.jp/home/guide_link/0 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

既に割り印もされている契約書を突き返すのも悪いし・・・と思っていたのですが、貴方が言われているとおり、別紙添付の特約条項を付け加えるやり方であれば、こちらも主張しやすいし、安心ですよね。
(1)着工は完成後オープンハウスにしたがっている業者の希望です。(2)扉の形状変更など軽微なものはありましたが、設計図がなかなかできあがってこなかったため、契約書の考慮期間1週間を用意してもらったのがなくなってしまいました。(3)内容の説明は一切なしです。(説明を求めなかったこちらにもかなりの責任があると思いますが、まさか、こんな理不尽な内容とは思って無かったので)(4)今日1日が契約書の検討期間です。担当者は本日はお休み(定休)です。よって、当方の不満や疑問は知りません。(5)契約できないとの意思表示・・・痛いところです。 でも、「印鑑押したら終わり」の言葉の方が恐ろしいです。 人格、変えて頑張ります。 URL大変役立ちそうです。 ありがとうございました。
業者の契約書の最後に「口頭約束等はすべて無効とします」とかかれてしまいました。 山の様に口約束してるんですよね・・・。 契約書の設計図も、扉の形状変更直ってないし・・・。 特約として全部書面にする必要ありますね。
P.S.ちなみに更正法のかかっている業者と契約する場合、こちらのリスクヘッジの為に、取り交わしておいた方が良い契約内容or確認内容はありますか? 

お礼日時:2001/10/02 10:32

納得できなければ、絶対に判を押してはいけません。

契約書は基本的には業者に有利にできていると肝に銘じてください。
納得できるまで、どんどん、内容の変更を申し入れるべきです。
判を押してしまったら、変更は基本的にはできません。

ちなみに、私は4月に工事請負契約書を交わしましたが、事前に、契約書をもらい、一週間ぐらい中身を検討しました。
その結果、まさにNO5のgyopiさんの書かれているとおり、瑕疵担保責任の期間を民法上の期間に修正(もちろん民法上の期間のほうが長い)させ、また、紛争の処理方法も裁判も認めさせました(建築紛争審議会は確か両者が合意しないと紛争処理を開始できなかったと思います)。業者は、契約をとるのが必死なので、契約前だったら意外とスンナリと応じるもんだなと感じました。

また、前日に持ってきて明日渡してくれ、というのはかなり非常識です。発注者がそれなりの会社であれば、法務部門に契約書をチェックさせるのが普通ですし(当然、契約書のチェックは1日では終わりません)、明らかに、個人を軽視していると思います。私だったら、厳重に抗議します。契約してお金を払うのは、発注者ですから、言いたいことは、遠慮なく、どんどん言うべきです。でないと、高い買い物だけに、絶対後悔します。

なお、中立的な契約書の内容については、欠陥住宅に関する本などに記載されていると思います(手元に今なくて紹介できません。すいません)

くれぐれも、納得してから判を押して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

心強いアドバイス、ありがとうございました。 瑕疵担保責任、裁判での紛争処理の内容も、修正内容として盛り込みました。 最終、半分以上の内容で、修正、削除、追加が発生しました。 といっても、公庫が監修している契約内容に合わせただけなのですが・・・。 後は、メーカー側の対応次第です。 貴方のようにすんなり行くといいのですが・・・。 では、妥協することなく頑張ります!!

お礼日時:2001/10/03 03:10

もう遅いかもしれませんが,書き込み致します。


最低限契約書から削除や訂正させるべき事項

1)瑕疵担保責任の期間が2~3年になっている場合には,民法上の期間に修正
  させる.
2)当該建築物に関する紛争の処理法として,建築紛争審査会にかけるという断
  定的な記述は削除する.
3)四連約隷等の特記事項を参照するという記述を削除する.
4)その他気になるところはドンドンと注意して訂正,削除させて構いません.

納得のいかない契約書でも,署名捺印をされてしまえば同意したことになり,法的
な効力を持ちます.
納得のいかないものには絶対に捺印しない方がいいと思います.
    • good
    • 1
この回答へのお礼

1)瑕疵担保責任について調べてみたら「別に交付する保証書記載の保障内容に基づき・・・」とありました。 どんな保証書がもらえるかも解ってないので危ないところでした。早速、修正要求します。
24時間寝ずに契約書の変更依頼書を作成しました。後はメーカーがどういう対応をするか・・・。 いろいろ参考にさせて頂きました。 有難うございました。
P.S.四連約隷の特記事項を参照するという記述はなかったのですが、どういう意味なのでしょうか?

お礼日時:2001/10/03 02:54

文面からすると、「契約書を渡しておきますから、署名と印鑑を押しといてください。

明日、取りにきますから。」という感じなのでしょうか?

事情はわかりませんが、一般的に契約書は建築会社側の営業マンが読み上げをして、不明なところは説明をしながら契約を進めていく事が基本です。建物の場合は特に見積もりの内容のこともありますし、説明個所は特に多いと思われます。
ですから、相手方の事務所で、キチンと説明を受けながら契約することがいいと思います。また、経験から言うと、言葉の解釈の違いから施主さんに誤解されることもありました。専門用語の羅列なのでムリもない話で、それは一つ一つ説明をさせていただく・・・それこそ、営業の仕事ですよね。

いずれにしても、納得できない部分は確実に説明を求め、怪しく思ったらレポート用紙にでもメモをしておいて、最後に相手にサインさせるくらいじゃないと、心配ですよね。ですから、なんとかして時間を作ってでもお互い向き合って契約書を交わすことをおすすめします。

最悪の場合ですが・・・いくら着工が迫っていようと、実際に契約していなければ違約金も何も発生しません。とても肝心なことですし、どうしても納得できないのであれば契約をやめるくらいの覚悟は必要だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

契約書以外に取り交わした約束を書面にして、サインをもらうべきか、悩んでいましたが、そんなこと言ってる場合じゃないですね。 「後悔先に立たず」とはこのことですね。 1日仕事のつもりでお互いが納得出来る契約書にできるように努力します。 朝早くから回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/02 10:41

お急ぎのようですので簡単に



そこまで内容を吟味なさったのであれば
契約書の内容を変更してもらうように交渉しましょう。
自己主張をきちんとするだけです。これだけです。
赤鉛筆で線を引いて解るようにしておきましょう。
内容について承服しかねる部分については
「・・・だったら契約します」
と、言うように交渉しましょう。
根気比べですから、くじけないでくださいね。
ちなみに私がやったのは、契約時のやり取りを録音したことです。

契約書の内容について、公庫仕様にと申し出ることはぜんぜん
おかしくありません。遠慮しないことです。

ただし、ひとつだけ注意が必要です。
プロを相手に契約書を結ぶわけですから、その内容に不満な場合は
その理由を合理的にかつ公平に説明しなければなりません。
一方的な主張では、かえって不利となるような気がします。

業者の言うとおり、どのメーカーでも契約書は同じような形式でしょうが
厳密には、各々の状況でまったく異なるのが当たり前ですから、
当然、お互いの協議によって決まるものなのです。
当たり前の主張をするのですから、臆せずに誠意をもって交渉してくださいね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

契約書の変更を申し出ると、会社と板挟みになる営業担当の方がかわいそうって思いが一番あって、どうしようか悩んでいました。 契約時の録音も考えてはいたのですが相手に失礼な気がして・・・。でも、そんな事思ってる場合じゃないですよね。嫌なやつと思われようが、裁判ざたでもめることを考えたら、たいしたことじゃない! 心を鬼にして、当然の権利を主張します。  

お礼日時:2001/10/02 09:38

公庫の契約基準をもとに、契約条項の変更を申し出るのは一向に問題ありません。


相手が変更に応じるかは判りませんが。

ただ、大きな買い物ですから、後で問題が起きたときに困らないように、納得の出来る契約内容になるようにじっくりと検討して、交渉されることが必要です。
なにかあったときは、契約書の内容によって処理することになりますか、慎重に対処しましょう。

だいたい、10月1日着工なのに、昨日に契約書を持ってくるとは問題ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

朝早くから回答ありがとうございました。 やはり勇気を出して、万一を前提に契約書の変更を申し出しようと思います。 ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/02 09:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!