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2ヶ月前に追突事故で100%被害者になりました。
現在、整形外科と心療内科に通っています。
交通事故の慰謝料は通院日数によって変わるんですよね?
もし、私みたいに2つの病院に行っている場合
慰謝料の金額は1つの病院に通っているときと
変わってくるものなのでしょうか?
よろしくお願いします_(._.)_

A 回答 (4件)

 こんばんわ。


 自賠責の基準では総治療日数、実治療日数で変わってきます。日数次第なので、同じ日に通った場合は変わりません。
 自賠責の基準では4100円×実治療日数×2or4100円×総治療日数のどちらか低い方を慰謝料として支払います。
 自賠責の基準と言うのはあくまで最低限の目安だと思っています。任意保険からはその他の事情で増額して支払うこともありますし、実際の裁判ともなると4100円×3.5を慰謝料算定の目安にする事もあります。訴訟を弁護士に起こしてもらって勝ち取る数字の方が大きくはなりますが、むちうち程度なら弁護士費用で元が取れなくなり、訴訟まで起こさない方が結果有利であったりします。
 別途被害事故請求費用付の保険や弁護士費用付の保険に加入なら、そこから弁護士頼むと受取UPしますから満足いくでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。

お礼日時:2001/10/06 13:51

回答No.1のとおり合算されます。



通院日数×4100円=慰謝料
(自賠責の規定)

保険会社によっては
自賠責と同額を出してくれるときもあります。
通院日数×4100円×2=慰謝料

交通費は全額支払われます。
ただし、タクシー利用の場合は事前に保険会社に確認(了承)してください。
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相手は保険を使っているのでしょうか?示談で済まそうとしているのでしょうか?



私の友人の話(事故の種類は詳しく聞いていませんが)ですが,何と,保険会社が払う入院費用,計60万円と,最後の手切れ金,60万円,合計120万円支払われたようです.ということは,被害者の方が120万円もらったことになりますが・・・.但し,治療費はまとめてなんぼですので,通院した病院の数は関係ないみたいです.

追突されたと言うことは,むちうちになっている事と思います.これは,直ったか直っていないかよく分からない怪我ですので,今後は苦労されると思います.騒ぎが終わって,何年か経ったある冬の日,突然クビが痛み出した・・・.くやしいですが,これは昔の相手のせいにはできません(立証が困難とのこと).

お大事に.
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私も、被害者の経験があります。

その算定根拠として、通院日数*慰謝料の一日単価でした。ご質問のように2つの病院に通院している場合は、それぞれの合計日数で計算されます。ただし、一日で両方の病院へ通院した場合、その際の交通費の算定につきましては自信がありませんので、保険担当者に確認してください。お大事に。
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